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答弁本文情報

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平成十八年六月二十七日受領
答弁第三二三号

  内閣衆質一六四第三二三号
  平成十八年六月二十七日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鉢呂吉雄君提出愛媛県警察における捜査資料等の流出問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鉢呂吉雄君提出愛媛県警察における捜査資料等の流出問題に関する質問に対する答弁書



一の(1)及び(4)について

 愛媛県警察によると、愛媛県警察本部刑事部捜査第一課に勤務する職員が、平成十六年八月ころ、職務上作成した捜査資料等のファイルを外部記録媒体に記録し、以後、自宅で使用していたパソコンと当該外部記録媒体とを接続するなどしていたところ、平成十七年七月ころまでに、同パソコンがファイル共有ソフトによりコンピュータウィルスに感染していたことから、当該外部記録媒体に記録されていた捜査資料等のファイルがインターネットを通じて外部に流出したとのことである。

一の(2)について

 一の(1)及び(4)についてで述べた捜査資料等のファイルの流出事案(以下「本件流出事案」という。)が発生したことは、誠に遺憾である。

一の(3)について

 情報の流出事案の防止のためには、各府省における情報管理を徹底することが基本であり、平成十八年三月九日の事務次官等会議において、職員の一人一人にまで情報管理を徹底するよう、内閣官房長官が厳しく指示したところである。
 現在、各府省においては、職員への注意喚起のほか、情報の流出事案の再発防止に向け、職員が重要な情報を許可なく持ち出すことの禁止、私物パソコンの業務利用の制限等、情報管理の徹底を図っているところである。

一の(5)について

 愛媛県警察によると、流出したファイルには、個人の氏名及び住所が記録されているものが含まれており、当該個人に対し、個々の具体的な状況を勘案した上で、謝罪するなどしているとのことである。

一の(6)について

 国家公安委員会は、警察庁に対し、愛媛県警察による調査結果について報告し、かつ、愛媛県警察を含む全国の警察において情報の流出事案の再発防止対策を徹底するよう求めたところである。

一の(7)について

 愛媛県警察によると、流出したファイルには、事件の関係者の供述を記録したもの、捜査状況を取りまとめたもの等が含まれているとのことである。

二の(1)について

 愛媛県警察によると、流出したファイルには、情報提供者又は協力者とされる者の氏名、住所等が、これらの者に対して犯罪捜査に関して謝礼を交付した状況とされるものと併せて記載された、愛媛県警察本部刑事部捜査第一課長をあて名とする「捜査報告書」と題する複数の文書(以下「本件文書」という。)が含まれているとのことである。

二の(2)について

 愛媛県警察によると、本件文書は、ファイルを流出させた職員(以下「本件職員」という。)が、情報提供者又は協力者に対する犯罪捜査に関する謝礼の交付についての私的なメモとして用いるために作成していたものであるとのことである。
 また、流出したファイルには、本件文書に係る事件について、警察署長をあて名とする「捜査報告書」と題する複数の文書が含まれているが、これらの文書は、本件職員が、捜査結果の報告に用いるために作成していたものであるとのことである。

二の(3)について

 愛媛県警察によると、本件文書には、情報提供者又は協力者に対して犯罪捜査に関して謝礼を交付した状況とされるものが記載されているとのことである。
 また、本件文書のうち一部のものに記載された情報提供又は協力に関しては、本件職員が捜査費を執行して本件文書において情報提供者又は協力者とされる者以外の者に謝礼を交付したとの事実が確認されているとのことである。

二の(4)について

 愛媛県警察によると、本件文書において謝礼を交付したとして記載されている者については、本件職員が、情報提供者又は協力者の保護の観点から、氏名、住所等を変更して記載したものがあるとのことである。

二の(5)から(7)までについて

 個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄であるので、答弁を差し控えたい。

二の(8)について

 愛媛県警察によると、お尋ねのような事実は把握していないとのことである。

二の(9)について

 愛媛県警察によると、流出したファイルには、愛媛県警察が組織として、現在管理し、又は過去に管理していた文書等と内容が同一と認められるものと、そうでないものが含まれているとのことである。

二の(10)について

 愛媛県警察によると、平成十八年六月十六日、本件職員の処分を行ったとのことである。

三の(1)及び(2)について

 愛媛県警察によると、本件流出事案の調査については、愛媛県警察本部警務部長を総括責任者とする百一人体制の「警察情報流出事案対策室」及び関係所属の職員により行われ、必要により数人の愛媛県警察本部警務部会計課職員も携わったところであるとのことである。

三の(3)について

 愛媛県警察によると、愛媛県警察本部庁舎等において本件流出事案の調査が行われたが、今後の同様の調査等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、その詳細についてはお答えを差し控えたいとのことである。

三の(4)から(6)までについて

 愛媛県警察によると、お尋ねのような事実はないとのことである。

三の(7)について

 お尋ねのような事実はない。

三の(8)について

 警察庁としては、愛媛県警察からお尋ねのような事実はないとの報告を受けており、調査等を行う必要はないと考えている。

三の(9)について

 国家公安委員会としては、警察庁から、愛媛県警察によるとお尋ねのような事実はないとの報告を受けており、監察の指示を行う必要はないと考えている。

三の(10)について

 愛媛県警察によると、本件文書には、謝礼を交付した情報提供者又は協力者とされる者として二十三人の氏名が記載されているとのことである。

三の(11)について

 愛媛県警察によると、本件文書において謝礼を交付した情報提供者又は協力者とされる者として記載されている者に対して、謝罪をしているところであり、これに従事している職員は十四人であるとのことである。
 また、謝罪のために行う訪問の頻度については、個々の相手方により異なっているとのことである。

三の(12)について

 御指摘の「休みもなく深夜までサービス残業を強いられ過労死寸前」との報道は承知していないが、愛媛県警察によると、職員の勤務時間の適正な管理に努めつつ、職員の健康保持に配意しているとのことである。

三の(13)について

 愛媛県警察によると、平成十八年六月中に、これまで、お尋ねのような本件流出事案の調査のために行った人事異動はないとのことである。
 また、平成十八年四月一日付けで愛媛県四国中央警察署川之江交番所長から愛媛県警察本部警務部警務課企画室企画第三課長補佐に異動した大寿隆警部が、同年六月一日付けで愛媛県西予警察署野村交番所長に異動したとのことである。

四の(1)について

 愛媛県警察によると、本人や周囲の状況から、職務の執行に困難が伴うことが懸念されたこと、万が一の事故等を回避するための措置を講ずる必要が認められたこと等から、愛媛県警察本部生活安全部地域課長の判断により、所属内における配置換えを行ったとのことである。

四の(2)について

 愛媛県警察によると、御指摘の職員の配置換えに当たり、愛媛県警察本部生活安全部地域課通信指令室において体制を増強して行う必要のあった業務を担当させることに決定したからであるとのことである。

四の(3)について

 国家公安委員会及び警察庁としては、御指摘の裁決は愛媛県警察にとって厳しい内容になっていると認識しており、愛媛県公安委員会の管理の下、愛媛県警察において適切に対処すべきものと考えている。

四の(4)について

 愛媛県公安委員会によると、お尋ねの「粛々と履行」の趣旨は、愛媛県警察として必要な措置を速やかに講ずることであるとのことである。
 また、愛媛県公安委員会として、今後とも、十分に管理機能を発揮していくとのことである。

四の(5)について

 愛媛県警察によると、御指摘の裁決の結果、御指摘の職員は、平成十七年一月二十七日にさかのぼり愛媛県警察本部生活安全部地域課鉄道警察隊第二小隊分隊長の職に復したとのことである。
 また、給与について、特段の措置は予定していないとのことである。



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