衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十八年六月二十日受領
答弁第三二七号

  内閣衆質一六四第三二七号
  平成十八年六月二十日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員田嶋要君提出「道路交通法の一部を改正する法律」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員田嶋要君提出「道路交通法の一部を改正する法律」に関する質問に対する答弁書



一について

 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第五十一条の四第一項の規定により放置車両確認標章を取り付けられた車両に係る違法駐車行為をした者が法第百二十八条第一項の規定による反則金の納付をせず、かつ、当該違法駐車行為に係る事件について公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない場合は、法第五十一条の四第四項の規定により、都道府県公安委員会は、当該車両の使用者に対して放置違反金の納付を命ずることができることとされ、また、当該命令を受けた車両の使用者に対して、法第七十五条の二第二項の規定により、都道府県公安委員会は、当該車両を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができることとされている。
 この放置違反金に係る制度は、放置駐車違反について、違法駐車行為をした者の特定が困難であり、その責任を追及できない場合が少なくないなどの実態を踏まえて導入されたものである。警察庁としては、この放置違反金に係る制度が、違法駐車行為をした者が警察署に出頭せず反則金の納付をしないという行為を必ずしも助長するものではないと考えている。

二について

 現在、郵便物の集配に使用する車両については、郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによって、公共の福祉を増進するという郵便事業の性格を踏まえ、都道府県公安委員会において駐車禁止規制の対象から除外する措置を講じているものであるが、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第二条において、民間事業者との対等な競争条件の確保のための措置を講ずることとされていることから、同条の趣旨を踏まえ、民営化後の郵便物(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第十四条による改正前の郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第三十条に規定する小包郵便物に相当する貨物を含む。)の集配に使用する車両に対する駐車禁止規制の除外措置に関し、どのような取扱いをすべきかについて検討した上で、その取扱いの方針を、都道府県公安委員会に示してまいりたい。

三について

 駐車禁止という交通規制は交通の安全と円滑の確保を目的とするものであるが、この目的と駐車需要との調和を図るため、法第二条第一項第十八号の規定において、貨物の積卸しのための停止で、五分を超えない時間内のものは、運転者がその車両を離れて直ちに運転することができない状態にあるものを除き、駐車に当たらないこととされ、また、法第四十五条第一項の規定において、都道府県公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、一定の駐車が認められることとされているところである。さらに、駐車禁止規制については、例えば、商店街において、当該規制が実施されている道路の一部の区間について、物流に伴う駐車需要にも配慮し、貨物の積卸しを行う貨物自動車が駐車できるようにするなど、都道府県公安委員会において見直しを行っているところである。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.