衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十八年六月二十二日受領
答弁第三四二号

  内閣衆質一六四第三四二号
  平成十八年六月二十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員笹木竜三君提出総務省所管「指定管理者制度」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員笹木竜三君提出総務省所管「指定管理者制度」に関する質問に対する答弁書



一について

 指定管理者制度は、多様化する住民ニーズにより効果的かつ効率的に対応するため、住民サービスの向上等を図ることを目的として導入されたものであり、指定管理者の指定手続は、条例で定めることとされているところである。このような指定管理者制度の目的等を十分に踏まえ、指定管理者の選定に際しては、公正かつ透明性が確保されている手続等によることが必要であると考えており、一般的には、複数の者から事業計画書を提出させることにより、最も適した者を指定管理者として指定することが望ましいと考えられるが、地方公共団体が置かれている状況、公の施設の性格等により、公募によることなく指定管理者を指定することも妨げられるものではないと考えている。

二について

 公の施設の管理は、地方公共団体が自ら管理を行うこととされ、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは指定管理者制度を活用する方法により行わせることができるものであることから、指定管理者による管理を継続することが適当でないと認め指定を取り消した後、新たな指定管理者が指定されるまでの間は、人員の配置の工夫や業務の一部を委託すること等により、当該地方公共団体が、自ら管理を行うことになる。御指摘の「指定管理者の責任」の意味が明らかではなく、お答えすることは困難であるが、このことは、設置者としての地方公共団体の責任によるものである。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.