衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十八年六月二十二日受領
答弁第三五二号

  内閣衆質一六四第三五二号
  平成十八年六月二十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員岡本充功君提出米国産牛肉に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員岡本充功君提出米国産牛肉に関する質問に対する答弁書



一について

 対日牛肉輸出証明プログラムとは、米国農務省農業販売促進局が作成した米国から我が国向けに輸出される米国産牛肉に関する条件を記載した文書であり、その全文が公表されている。

二について

 食品安全委員会が昨年十二月に取りまとめた「「米国・カナダの輸出プログラムにより管理された牛肉・内臓を摂取する場合と、我が国の牛に由来する牛肉・内臓を摂取する場合のリスクの同等性」に係る食品健康影響評価について」(以下「評価書」という。)は、米国及びカナダの輸出プログラムにより管理された牛肉等全般に係る食品健康影響評価(以下「評価結果」という。)を記したものである。
 評価書においては、評価結果は、対日牛肉輸出証明プログラムの遵守を前提としたものであり、この前提が守られなければ、評価結果は異なるものになる旨が記載されている。
 評価結果は、それまでに米国が実施したサーベイランスに基づいており、今後米国におけるサーベイランスが縮小されたとしても、評価結果に影響を及ぼすものではない。
 また、評価書の結論への付帯事項においては、リスク評価機関とリスク管理機関の責務を明確にする観点から、「リスク管理機関が判断し施策を実行する場合は、その結果を国民に説明すること、輸入再開の場合は輸出国に対して輸出証明プログラムの遵守を確保させるための責任を負う」と記述されているが、この記述は、米国における対日牛肉輸出証明プログラム遵守違反について我が国のリスク管理機関が責任を負うという趣旨ではない。

三について

 御指摘の松田国務大臣の答弁の趣旨については、本年六月十五日の衆議院農林水産委員会において稲葉委員長から説明のあったとおりである。

四について

 厚生労働省及び農林水産省においては、御指摘の報告書における改善措置及び勧告に対する実施状況について、逐次、米国農務省に確認しているところである。

五について

 御指摘の米国農務省監査室による監査報告書に記載されている米国農務省動植物検疫局及び食品安全検査局に対する勧告への対応の詳細は、把握していない。
 また、御指摘の九施設には、対日牛肉輸出証明プログラムに基づく認定を受けた施設(以下「対日輸出施設」という。)が含まれていると承知している。

六について

 本年六月現在の特定危険部位(以下「SRM」という。)の除去等に関する規則遵守違反記録の件数は、承知していない。また、当該件数については、米国農務省への問い合わせは行っていない。昨年十二月に厚生労働省及び農林水産省が実施した対日輸出施設の査察においては、施設側に対するヒアリング等により規則遵守違反記録に関する改善状況を一部確認したところである。対日輸出施設におけるすべての規則遵守違反記録に関する改善状況については、米国農務省から報告を受けていない。

七について

 厚生労働省及び農林水産省においては、対日牛肉輸出証明プログラムが遵守されることを確認するために必要な事項については、米国農務省から報告を求めてきたところである。

八について

 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「法」という。)に基づき開示請求がなされた場合、対象となる行政文書に記録されている情報が、法第五条第二号ただし書の情報に該当するため同号の不開示情報には該当しない場合であっても、同条第三号の不開示情報に該当するときは、開示請求を受けた行政機関の長は、法第六条に規定する場合を除き、当該行政文書を開示しない決定をすることができる。
 農林水産省消費・安全局長は、評価書において、「リスク管理機関から提示された輸出プログラム(全頭からのSRM除去、二十カ月齢以下の牛等)が遵守されるものと仮定した上で、米国・カナダの牛に由来する牛肉等と我が国の全年齢の牛に由来する牛肉等のリスクレベルについて、そのリスクの差は非常に小さい」とされ、昨年十二月に厚生労働省及び農林水産省が行った査察においては、生命及び健康に著しい支障が生じるおそれのある対日牛肉輸出証明プログラムに違反する事例が認められなかったところ、動物検疫に関する情報交換について相手国の情報を同意を得ずに公表しないとの国際慣行があること、米国企業の秘密が含まれている部分について公表した場合には今後厚生労働省及び農林水産省の調査を円滑に進める上で支障が生じるおそれがあること等から、本年六月七日の衆議院農林水産委員会において、当該査察に関する報告書のすべてを公表することについては制約がある旨を述べたものである。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.