答弁本文情報
平成十八年六月二十二日受領答弁第三五四号
内閣衆質一六四第三五四号
平成十八年六月二十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員保坂展人君提出国連国際組織犯罪防止条約批准国の国内法整備に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員保坂展人君提出国連国際組織犯罪防止条約批准国の国内法整備に関する質問に対する答弁書
一について
国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)の締結に伴い新たに国内法を整備した国としては、例えば、ノルウェーがあると承知している。
ノルウェーは、二千三年九月二十三日に本条約を締結したが、それに先立ち、本条約上の義務を履行するため、二千三年七月四日に刑法を改正したと承知している。この改正により、三年以上の期間の拘禁刑を科することができる行為で、組織的な犯罪集団の活動の一環として行われるものを行うことを他の者と共謀した者は、三年以下の期間の拘禁刑に処する旨の規定が設けられたと承知している。