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答弁本文情報

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平成十八年六月二十二日受領
答弁第三六〇号

  内閣衆質一六四第三六〇号
  平成十八年六月二十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出第一六四回国会における質問主意書と国民の知る権利に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出第一六四回国会における質問主意書と国民の知る権利に関する質問に対する答弁書



一について

 第百六十四回国会において、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十五条第一項の規定に基づき衆議院議長及び参議院議長から内閣に転送された質問主意書の件数は、それぞれ三百八十一件及び八十六件である。このうち、その答弁書の作成に外務省が係わったものの件数については、整理等の作業が膨大となることから、お答えすることは困難である。

二について

 第百六十四回国会において、内閣に転送された質問主意書に対する答弁書のうち、答弁を差し控える旨の回答をした部分が含まれる答弁書の件数は、平成十八年六月十六日現在、七十八件である。

三から六まで及び八について

 お尋ねについては、整理等の作業が膨大となることから、お答えすることは困難である。

七について

 いわゆる国民の知る権利については、十分尊重されるべきものであるが、個人情報の保護等の観点から制約を受けることがあり、このことは、当該個人情報が国家公務員に係るものであるとしても、基本的には同様であると考えている。

九について

 一部の国において行政府が立法府からの質問に対して文書で回答する制度があることは承知しているが、お尋ねについては、その詳細を把握していないため、お答えすることは困難である。

十について

 質問主意書に対する答弁は、国会法の規定に基づき、国会に対して行うものであるため、お尋ねについて政府としてお答えすることは差し控えたい。



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