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答弁本文情報

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平成十八年六月二十二日受領
答弁第三六七号

  内閣衆質一六四第三六七号
  平成十八年六月二十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出障害者自立支援法の施行状況に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出障害者自立支援法の施行状況に関する質問に対する答弁書



一について

 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)の施行後の状況については、その内容が広範多岐にわたり、施行の時期も内容によって異なることから、今後、関係者の協力を得つつ、内容に応じ、適時適切にその把握に努めてまいりたい。

二及び三について

 現時点では、お尋ねの人数及び影響を把握するための調査は行っていないが、本年十月一日以降、生活介護、施設入所支援、就労移行支援等の障害福祉サービスの給付、市町村等による障害福祉計画の策定などが行われることになることから、市町村における事務の実施状況等を見極めつつ、お尋ねの点を含め、障害福祉サービスの利用者数や介護給付費等の支給の動向等、法の施行状況を的確に把握していくよう努めてまいりたい。

四及び五について

 グループホームにおいてこれまで提供されてきたサービスは、本年十月一日以降、障害者に対する介護の必要性に応じ、グループホームにおける共同生活援助又はケアホームにおける共同生活介護に再編されることとなる。これらのサービスに対して支払われる報酬は、法によりサービス利用に応じた負担が導入されたことを踏まえ、包括的な月払い方式から、日々の利用実績に応じた日払い方式に改めることとしているが、その報酬額については、利用者の外泊や入院等の発生も想定しつつ、これまでのホームヘルプや共同生活援助のサービス提供に要する費用の実態を勘案して設定するとともに、小規模な事業所が引き続きこれらのサービスを行う場合には、必要な職員を確保できるよう、加算措置を講ずることとしている。また、共同生活介護については、重度の障害者を受け入れる場合や夜間の職員体制を確保している場合に加算措置を講ずることとしている。
 なお、お尋ねのケアホームにおけるホームヘルプの利用については、ケアホームの事業者が入浴、排せつ、食事の介護その他障害者が必要とするサービスを提供することとなることから、利用者個人の負担によりこれを利用することは不適当と考えているが、個々のケアホームの実情に応じ、必要なサービスを確保するため、事業者の責任において、共同生活介護のサービス提供の一部を、外部の居宅介護を行う事業者に委託することは可能とすることとしている。
 以上のように、重度の障害者を含め、障害者に対し、必要な障害福祉サービスに係る給付を行い、障害者の福祉が増進されるよう、配慮していく所存である。

六について

 事業者に対する報酬を含め、障害福祉サービスに係る給付の細目を定めるに当たっては、これまでも法の目的及び障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的理念を踏まえつつ、すべての障害者が必要な障害福祉サービスを利用することができるよう配慮してきたところであるが、今後とも、当該基本的理念にのっとり適切に対応してまいりたい。



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