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答弁本文情報

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平成十八年六月二十二日受領
答弁第三六八号

  内閣衆質一六四第三六八号
  平成十八年六月二十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出医療費の推計に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出医療費の推計に関する第三回質問に対する答弁書



一について

 「再補正」が何を意味するのか必ずしも明らかでないが、一般医療費についての高齢化の影響等の人口構成の変化の影響の補正率は、平成六年度の年齢階級別一人当たり医療費に、平成十一年度の年齢階級別加入者数を乗じて得た医療費の合計額を、平成十一年度の加入者数で除して得た一人当たり医療費を、平成六年度の一人当たり医療費で除すことにより得た年平均〇・六パーセントから、六十五歳以上七十歳未満の者で一定の障害状態にあるものが含まれている影響率〇・一パーセントを控除して、〇・五%と算定したものである。

二について

 「再補正」が何を意味するのか必ずしも明らかでないが、平成九年度の医療保険制度改正の影響の補正については、制度改正の施行は平成九年九月であり、一般的には、同月からその影響が出るものと考えられるが、当該医療保険制度改正に係る法律案を国会に提出した時点では平成九年五月の施行を予定していたことや同月の施行を前提に制度改正の内容が早くから報道されていたこと等から、毎月の医療費の伸びの実績をみると、一人当たり一般医療費の伸び率の実績が、診療報酬改定の影響を除き、平成九年一月から三月までで三・六パーセント、同年四月から六月までで一・一パーセント、同年七月から八月まででマイナス一・六パーセントとなっていること等、明らかに四月以降の伸び率が低下していることから、補正に当たって用いた「直後の期間」を同年四月からとしたところである。

三について

 「再補正」が何を意味するのか必ずしも明らかでないが、平成十年度の医療保険制度改正の影響の補正については、毎月の医療費の伸びの実績をみると、一人当たり一般医療費の伸び率の実績が、診療報酬改定の影響を除き、平成十年四月から六月まででマイナス〇・二パーセント、同年七月から八月までで一・〇パーセントとなっていること等、平成九年度の医療保険制度改正が平成十年度にも影響したことを踏まえ、算出したものである。

四について

 「再補正」が何を意味するのか必ずしも明らかでないが、平成十一年度の医療保険制度改正の影響の補正については、当該改正の内容が入院外医療費にしか影響がないことから入院外医療費を用いて計算したところである。当該改正に影響がない入院医療費を含めた医療費全体での医療保険制度改正の影響率については、計算しておらずお答えできない。

五について

 平成十八年四月十日に厚生労働省が山井和則衆議院議員に提出した、医療給付費の将来見通し(平成十八年一月十八日厚生労働省公表)の算出において用いた年齢階級別一人当たり医療費及び人数は、平成十八年度予算編成時点のものである。一方、平成十七年十月十九日に厚生労働省が公表した医療制度構造改革試案(以下「試案」という。)における平成三十七年度の国民医療費の見通しの算出において用いた年齢階級別一人当たり医療費及び人数は、平成十八年度概算要求時点のものであり、次のとおりである。
 平成十八年度概算要求時点の年齢階級別一人当たり医療費については、零歳から四歳までは二十一万円、五歳から九歳までは九万円、十歳から十四歳までは七万円、十五歳から十九歳までは七万円、二十歳から二十四歳までは八万円、二十五歳から二十九歳までは十万円、三十歳から三十四歳までは十一万円、三十五歳から三十九歳までは十二万円、四十歳から四十四歳までは十四万円、四十五歳から四十九歳までは十七万円、五十歳から五十四歳までは二十三万円、五十五歳から五十九歳までは二十八万円、六十歳から六十四歳までは三十二万円、一定の障害状態にない六十五歳から六十九歳までは四十一万円、一定の障害状態にない七十歳から七十四歳までは五十九万円、七十五歳から七十九歳までは七十三万円、八十歳から八十四歳までは八十三万円、八十五歳以上は百一万円、一定の障害状態にある六十五歳から七十四歳までは二百万円である。
 平成十八年度概算要求時点の年齢階級別人数については、零歳から四歳までは五百七十万人、五歳から九歳までは五百九十万人、十歳から十四歳までは六百万人、十五歳から十九歳までは六百五十万人、二十歳から二十四歳までは七百五十万人、二十五歳から二十九歳までは八百四十万人、三十歳から三十四歳までは九百七十万人、三十五歳から三十九歳までは九百二十万人、四十歳から四十四歳までは七百八十万人、四十五歳から四十九歳までは七百七十万人、五十歳から五十四歳までは八百四十万人、五十五歳から五十九歳までは千五十万人、六十歳から六十四歳までは七百九十万人、一定の障害状態にない六十五歳から六十九歳までは七百万人、一定の障害状態にない七十歳から七十四歳までは六百万人、七十五歳から七十九歳までは五百十万人、八十歳から八十四歳までは三百四十万人、八十五歳以上は二百八十万人、一定の障害状態にある六十五歳から七十四歳までは百万人である。
 試案における平成三十七年度の見通しの算出において用いた年齢階級別人数については、零歳から四歳までは四百四十万人、五歳から九歳までは四百七十万人、十歳から十四歳までは五百万人、十五歳から十九歳までは五百五十万人、二十歳から二十四歳までは六百万人、二十五歳から二十九歳までは六百三十万人、三十歳から三十四歳までは六百四十万人、三十五歳から三十九歳までは六百八十万人、四十歳から四十四歳までは七百六十万人、四十五歳から四十九歳までは八百五十万人、五十歳から五十四歳までは九百七十万人、五十五歳から五十九歳までは八百二十万人、六十歳から六十四歳までは七百四十万人、一定の障害状態にない六十五歳から六十九歳までは六百六十万人、一定の障害状態にない七十歳から七十四歳までは六百八十万人、七十五歳から七十九歳までは七百六十万人、八十歳から八十四歳までは五百四十万人、八十五歳以上は六百二十万人、一定の障害状態にある六十五歳から七十四歳までは九十万人である。

六について

 厚生労働省においては、試案において見通しを算出するに当たって、政府管掌健康保険制度等の各制度が適用されると見込まれる者の人数を用いており、その人数には生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に基づく医療扶助を受けている者の人数が含まれていないこと等から、「ずれ」が生じていると考えている。

七について

 高齢化の影響等の人口構成の変化の影響の補正率の算定に当たって、基準とする年度である平成六年度については、旧厚生省が公表した「国民医療費」における年齢階級別国民医療費の区分が四つであったことから、これを用いたものである。
 一方、平成三十七年度における医療費の見通しを作成するに当たっては、将来推計人口による人口構成の変化を適切に織り込むために、六十九歳以下についてより細かい年齢階級に区分して計算しているところである。
 厚生労働省としては、可能な範囲で高齢化の影響等の人口構成の変化の影響を算出したものであり、妥当な方法であると考えている。

八について

 平成十六年五月十四日に厚生労働省が公表した「社会保障の給付と負担の見通し」(以下「社会保障の給付と負担の見通し」という。)における平成十六年度予算編成時点の医療給付費の算出に用いた平成十六年度予算編成時点において政府管掌健康保険制度等の各制度が適用されると見込まれる者の人数は、一般の者一億九百八十万人、高齢者千七百三十万人である。平成十六年度予算編成時点の医療給付費は、これらの人数に第一回答弁書(平成十八年三月十日内閣衆質一六四第一二一号)の七についてでお答えした一人当たり一般医療費十七万円、一人当たり高齢者医療費八十万円をそれぞれ乗じて算出した一般医療費及び高齢者医療費の合計から、平成十六年度予算編成時点において患者が負担すると見込まれた額六兆円を控除することにより算出している。
 同様に、社会保障の給付と負担の見通しにおける平成三十七年度の医療給付費の算出に用いた平成三十七年度時点で政府管掌健康保険制度等の各制度が適用されると見込まれる者の人数は、一般の者九千三百三十万人、高齢者二千七百四十万人である。平成三十七年度の医療給付費は、これらの人数に平成三十七年度時点で見込まれる一人当たり一般医療費二十七万円、一人当たり高齢者医療費百六十一万円をそれぞれ乗じて算出した一般医療費及び高齢者医療費の合計から、平成三十七年度時点において患者が負担すると見込まれる額十一兆円を控除することにより算出している。

九について

 医療費の将来見通しについては、その前提となった基本的方法等について公表してきており、引き続き適切に対応してまいりたい。



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