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平成十八年六月二十二日受領
答弁第三六九号

  内閣衆質一六四第三六九号
  平成十八年六月二十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員川内博史君提出電気用品安全法と経済産業省の対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員川内博史君提出電気用品安全法と経済産業省の対応に関する質問に対する答弁書



一の(1)について

 通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号。以下「整理合理化法」という。)附則第五十条第一項の経過措置が一部の移行電気用品(整理合理化法附則第四十六条第一項に規定する移行電気用品をいう。以下同じ。)について本年三月三十一日に終了するに際し、中古の電気用品の販売事業者等に関連情報が必ずしも十分に行き届いていなかったことに伴う事態が生じたため、電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下「法」という。)を所管する経済産業省としては、本年三月十四日に発表した「電気用品安全法の経過措置の一部終了に伴う対策について」に基づく情報提供、検査装置の貸出し等の支援等を講じてきたところである。

一の(2)について

 「本法の対象に中古品も含まれる」ことについて明文で公表したのは、本年二月十日に経済産業省のホームページに掲載したのが最初である。これは、整理合理化法による改正前から法に基づく電気用品に係る規制は新品と中古品とを区別しておらず、整理合理化法による改正後においてもこうした取扱いは変わらないことを前提として、法の内容について、事業者等に対して広く周知を図るとともに事業者等からの問い合わせに対応してきたためであるが、本年に入り、事業者等からの問い合わせが増加したこと等を踏まえ、法の内容についてより広く周知を図るため、経済産業省のホームページ等を通じて情報提供を行ったものである。

一の(3)について

 整理合理化法の制定以降、講習会、セミナー等の場において、法の内容について様々な事業者への周知や意見聴取を行ってきたが、本年に入り、中古の電気用品の販売事業者等からの問い合わせが増加したこと等から、本年二月に、経済産業省から警察庁に対し、これらの販売事業者に対する法の内容についての周知の要請を行ったものである。

一の(4)について

 経済産業省が、「大手中古電気用品販売事業者」からの問い合わせに対し、内閣法制局と相談中である旨を伝え回答を留保したという事実はない。

一の(5)及び(6)について

 整理合理化法附則第五十条第一項の規定は、移行電気用品に付されている整理合理化法第十条の規定による改正前の旧電気用品取締法の規定による表示に係る経過措置の期間について、五年以内であることを定めつつ、製造から販売までに通常相当の期間を要する移行電気用品として政令で定めるものにあっては特に十年以内とすることとしていることから、製造から販売までに通常相当の期間を要するという事情が存在しない移行電気用品について、五年を超える経過措置の期間を政令で定めることは、整理合理化法附則第五十条第一項の規定による政令への委任の範囲を超えるものであり、違法であると考える。

一の(7)について

 法の規定上、「中古電気用品に何らの手を加えず、仕入れたものをそのままの状態で再度販売する行為しか行わない中古販売事業者」が、法第三条の規定による届出の義務を負うこととはされていない。

一の(8)及び(9)について

 法における「製造」とは、原材料等に手を加えて電気用品を完成させる行為をいうと考えているが、どのような行為がこれに該当するかについては、個別具体に判断することが必要である。

一の(10)について

 届出事業者は、「製造行為を行わない電気用品」については、法第八条第一項の規定に基づく義務は負わないと考える。

一の(11)について

 経済産業省が一部の電気用品の製造事業者から過去の絶縁耐力検査の実施状況を聴取したところ、当該検査を全数について実施していたがその証拠となる記録が全部又は一部残っていないとの回答や、当該検査を全数について実施していたか否か不明であるとの回答が多く見られた。いずれにせよ、整理合理化法による改正前の旧電気用品取締法においては、乙種電気用品について絶縁耐力検査を実施することは義務付けられていなかったことから、すべての中古の電気用品について当該検査が実施されていたと考えることは困難である。

一の(12)について

 絶縁耐力検査についての千二百ボルトで一秒間という基準は、電気用品の技術上の基準を定める省令(昭和三十七年通商産業省令第八十五号)において定められている千ボルトで一分間という基準と技術的に同等以上であるとされており、千ボルトで一分間の基準で絶縁耐力検査を行うことが「中古販売事業者に不当かつ過剰な負担を強いている」とは考えていない。

一の(13)について

 法は、電気用品による危険及び障害の発生を防止するため、電気用品の製造等の事業を行う者に対して届出の義務を課し、当該届出をした事業者が所要の検査義務を履行した場合には、法第十条第一項の表示を付すことができるとしているものである。

二の(1)について

 御指摘の小委員会における審議の過程においては、中古の電気用品の販売事業者を含む多くの関係者からの意見を踏まえて審議を行うため、平成十年九月にパブリック・コメントを実施したことから、中古の電気用品の販売事業者に絞った意見聴取等は特段行わなかったものである。

二の(2)について

 整理合理化法の制定時に、経済産業省が内閣法制局に対し、「中古品の取り扱い、あるいは位置付け」について特に説明したという事実については、確認できない。

二の(3)について

 整理合理化法の制定に際しては各種の統計データの収集等を行ったが、中古の電気用品の販売事業者に関する統計が十分に整備されていないことなどから、御指摘の中古の電気用品の販売事業者の数等は把握していなかった。

二の(4)について

 御指摘のパブリック・コメントの実施に当たって、中古の電気用品の販売事業者に対して特段の周知を行ったとの記録はない。これは、関係者が多岐にわたることなどから、個別の関係者ごとに周知を行うのではなく、中古の電気用品の販売事業者も含めた多くの方々に広く周知するため、旧通商産業省のホームページや広報誌への掲載を実施したためであり、このことが、御指摘の閣議決定の文言の趣旨に反するとは考えていない。

二の(5)及び(6)について

 整理合理化法による法の改正によって、特定電気用品以外の電気用品について検査義務を新たに設けたものであり、「旧法との最大の変更点」が省令によって行われたとは認識していない。なお、御指摘の省令の改正に当たっては、パブリック・コメントを行い、広く関係者からの意見を求めている。

二の(7)について

 整理合理化法による改正前の旧電気用品取締法においては、乙種電気用品について絶縁耐力の全数検査は義務付けられていなかったことから、「ほとんどの製造メーカーの製造ラインにおいては、すでに絶縁耐力の全数検査が行われていたという事実」があったことを確認することは困難である。

三の(1)について

 今後、必要に応じて、関連事業者等からの意見聴取やその実態の把握等を行っていく必要があると考えている。

三の(2)について

 現在、御指摘の中古リサイクル業者により全国的な組織の設立に向けた準備が進められているものと承知しており、こうした組織が発足した場合には、中古リサイクル業者の実態についての情報収集や様々な制度の周知等に関し協力を求めることも考えてまいりたい。

三の(3)について

 家電製品の部品保有期間が延長されてリユースが推進されることが、必ずしも「品質の高い電気用品を生産すること」につながるとは考えていない。

三の(4)について

 製品安全法制については、消費者の安全の確保等の観点から、国内外の情勢、技術の進歩、取引の実態等を踏まえ、将来、必要に応じ、所要の見直しを行っていくべきものと考えている。



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