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答弁本文情報

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平成十八年六月二十二日受領
答弁第三七六号

  内閣衆質一六四第三七六号
  平成十八年六月二十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員高井美穂君提出改正耐震改修促進法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員高井美穂君提出改正耐震改修促進法に関する質問に対する答弁書



一について

 地域住宅交付金は、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号。以下「地域住宅特別措置法」という。)第七条第二項の規定により、地方公共団体の作成する地域住宅計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、予算の範囲内で交付することができるものである。
 地域における住宅に対する需要に応じ、地方公共団体が被災者の住宅再建への支援として必要であると判断し、当該住宅再建に係る事業が地域住宅特別措置法第六条第二項第二号又は第三号の事業に該当する場合には、地域住宅特別措置法に基づいて地域住宅交付金を被災者の住宅再建への支援に活用することは可能であると考えている。
 地域住宅交付金の額については、「地域住宅交付金交付要綱」(平成十七年三月二十三日付け国住備第九十九号)において、地域住宅計画に基づき地方公共団体が行う事業等に要する費用の額を基に一定の算定式により算出された額が限度とされており、具体的には、当該事業等に要する費用のおおむね四十五パーセントとなっている。
 まちづくり交付金については、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十七条第二項の規定により、市町村の作成する都市再生整備計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、予算の範囲内で交付することができるものである。
 都市の再生を図るため、市町村が被災者の住宅再建への支援として必要であると判断し、当該住宅再建に係る事業が都市再生特別措置法第四十六条第二項第三号又は第四号の事業に該当する場合には、都市再生特別措置法に基づいてまちづくり交付金を被災者の住宅再建への支援に活用することは可能であると考えている。
 まちづくり交付金の額については、「まちづくり交付金交付要綱」(平成十六年四月十四日付け国都事第一号、国道企第六号及び国住市第二十五号)において、都市再生整備計画に基づき市町村が行う事業等に要する費用の額を基に一定の算定式により算出された額が限度とされており、具体的には、当該事業等に要する費用のおおむね四十パーセントとなっている。

二について

 一についてで述べたとおり、地方公共団体が被災者の住宅再建への支援として必要であると判断し、当該住宅再建に係る事業が地域住宅特別措置法第六条第二項第二号若しくは第三号又は都市再生特別措置法第四十六条第二項第三号若しくは第四号の事業に該当する場合には、地域住宅交付金又はまちづくり交付金を被災者の住宅再建への支援に活用することは可能であると考えており、地方公共団体の判断により被災者の住宅再建の支援方法が異なる場合があるものと考えている。



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