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平成十八年六月二十二日受領
答弁第三七七号

  内閣衆質一六四第三七七号
  平成十八年六月二十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員高井美穂君提出独立行政法人等の障害者の雇用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員高井美穂君提出独立行政法人等の障害者の雇用に関する質問に対する答弁書



一について

 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十三条第五項及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第八条の規定に基づき、独立行政法人は、毎年六月一日現在の身体障害者又は知的障害者(以下「身体障害者等」という。)である労働者等の雇用に関する状況を公共職業安定所長に対して報告しなければならないこととなっている。この報告によれば、平成十七年六月一日現在、雇用する身体障害者等である労働者等の数が法第四十三条第一項に規定する法定雇用障害者数未満である独立行政法人(以下「雇用義務未達成独立行政法人」という。)の数は四十三であり、全独立行政法人に占める割合は三十九・四パーセントである。
 また、平成十七年六月一日現在の各雇用義務未達成独立行政法人における法定雇用障害者数に対する身体障害者等である労働者等の数の割合は、自動車検査独立行政法人十六・七パーセント、独立行政法人医薬基盤研究所〇・〇パーセント、独立行政法人宇宙航空研究開発機構八十三・三パーセント、独立行政法人海洋研究開発機構九十三・八パーセント、独立行政法人科学技術振興機構八十八・九パーセント、独立行政法人環境再生保全機構五十・〇パーセント、独立行政法人勤労者退職金共済機構八十・〇パーセント、独立行政法人原子力安全基盤機構五十七・一パーセント、独立行政法人建築研究所五十・〇パーセント、独立行政法人航海訓練所〇・〇パーセント、独立行政法人国際農林水産業研究センター五十・〇パーセント、独立行政法人国民生活センター五十・〇パーセント、独立行政法人国立国語研究所〇・〇パーセント、独立行政法人国立少年自然の家七十一・四パーセント、独立行政法人国立青年の家三十三・三パーセント、独立行政法人国立博物館三十三・三パーセント、独立行政法人国立病院機構四十二・二パーセント、独立行政法人産業医学総合研究所〇・〇パーセント、独立行政法人産業技術総合研究所三十五・一パーセント、独立行政法人酒類総合研究所〇・〇パーセント、独立行政法人情報処理推進機構六十六・七パーセント、独立行政法人情報通信研究機構四十六・二パーセント、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構五十三・三パーセント、独立行政法人森林総合研究所三十・八パーセント、独立行政法人水産総合研究センター十六・七パーセント、独立行政法人大学評価・学位授与機構〇・〇パーセント、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構八十七・五パーセント、独立行政法人通関情報処理センター〇・〇パーセント、独立行政法人電子航法研究所〇・〇パーセント、独立行政法人土木研究所四十・〇パーセント、独立行政法人日本学生支援機構二十七・三パーセント、独立行政法人日本貿易振興機構七十・〇パーセント、独立行政法人農業環境技術研究所八十・〇パーセント、独立行政法人農業工学研究所三十三・三パーセント、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構七十三・三パーセント、独立行政法人農業生物資源研究所七十五・〇パーセント、独立行政法人農林水産消費技術センター八十・〇パーセント、独立行政法人肥飼料検査所〇・〇パーセント、独立行政法人物質・材料研究機構七十五・〇パーセント、独立行政法人防災科学技術研究所八十・〇パーセント、独立行政法人北海道開発土木研究所六十六・七パーセント、独立行政法人理化学研究所九十一・九パーセント及び独立行政法人林木育種センター三十三・三パーセントである。
 政府としては、身体障害者等の雇用義務を達成するための指導を厳正に実施することにより、雇用義務未達成独立行政法人の解消に取り組んでまいりたい。

二について

 法第四十条及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)第八条の規定に基づき、地方公共団体の任命権者は、身体障害者等である職員等の任免に関する状況を厚生労働大臣に通報しなければならないこととなっている。この通報によれば、平成十七年六月一日現在の各都道府県知事部局における職員の総数に法第三十八条第一項の政令で定める率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に対する身体障害者等である職員等の数の割合は、北海道百七・〇パーセント、青森県百十・七パーセント、岩手県百・〇パーセント、宮城県百四・四パーセント、秋田県百四・二パーセント、山形県百・九パーセント、福島県百五・五パーセント、茨城県百・八パーセント、栃木県百五・五パーセント、群馬県百二・七パーセント、埼玉県百三十九・二パーセント、千葉県百三・七パーセント、東京都百四十五・三パーセント、神奈川県百四十七・六パーセント、新潟県百・七パーセント、富山県百一・二パーセント、石川県百四・四パーセント、福井県百四・〇パーセント、山梨県百二・二パーセント、長野県百五・九パーセント、岐阜県九十九・二パーセント、静岡県百二・〇パーセント、愛知県百三・五パーセント、三重県百十四・〇パーセント、滋賀県百十四・七パーセント、京都府百二十三・〇パーセント、大阪府百三十六・八パーセント、兵庫県百七・五パーセント、奈良県百十・六パーセント、和歌山県九十九・〇パーセント、鳥取県百三・〇パーセント、島根県百一・一パーセント、岡山県百二・〇パーセント、広島県百一・九パーセント、山口県百一・九パーセント、徳島県百二・八パーセント、香川県百三・八パーセント、愛媛県百一・一パーセント、高知県百四・七パーセント、福岡県百五十・三パーセント、佐賀県百四・三パーセント、長崎県百五・二パーセント、熊本県百十七・一パーセント、大分県百二・二パーセント、宮崎県百二・一パーセント、鹿児島県百一・四パーセント及び沖縄県百十九・一パーセントである。



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