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平成十九年八月十五日受領
答弁第九号

  内閣衆質一六七第九号
  平成十九年八月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員日森文尋君提出米軍朝霞キャンプ跡地に国家公務員宿舎を建設することに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員日森文尋君提出米軍朝霞キャンプ跡地に国家公務員宿舎を建設することに関する質問に対する答弁書



一について

 国有財産の有効活用に関する報告書(平成十九年六月十五日国有財産の有効活用に関する検討・フォローアップ有識者会議報告。以下「報告書」という。)の附表二(以下「附表二」という。)において関東財務局の平成二十二年度までの各年度の「建設」の欄に掲げられた宿舎については、関東財務局ホームページ(以下「ホームページ」という。)の「第二回国有財産の有効活用に関する地方有識者会議配付資料二国家公務員宿舎建替の用に供し得る国有地リスト」において、それらの建設予定地、敷地面積及び建設が可能と見込まれる戸数を公表している。
 また、附表二において関東財務局の平成二十二年度までの各年度の「廃止(当該地での建替えを含む)」の欄に掲げられた宿舎については、国の業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため公表できない宿舎を除き、それらの所在地、敷地面積及び廃止計画年度を、ホームページの「「国有財産の有効活用に関する検討・フォローアップ有識者会議」における東京二十三区外宿舎移転・再配置計画(関東財務局分)に関する取りまとめ資料二」の「廃止宿舎一覧(建替え用地を含む)」において、それらの戸数を、ホームページの「第一回国有財産の有効活用に関する地方有識者会議配付資料四対象地域内宿舎一覧表」において、それぞれ公表している。

二について

 お尋ねの「地元の意向」については、学識経験を有する者、朝霞市議会代表並びに国、埼玉県及び朝霞市の職員を委員として朝霞市が設置した「朝霞市基地跡地整備計画策定委員会」が、平成十九年四月から六月までの間、四回会議を開催した結果、国家公務員宿舎建設の受入れ等を内容とする「朝霞市基地跡地整備計画(中間案)」を取りまとめたものと承知している。

三について

 朝霞市栄町に所在する宿舎については、平成十七年度に決定された国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第八条に規定する宿舎の設置に関する年度計画に基づき、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第五条に規定する特定事業の実施に関する方針を既に公表しており、報告書に示された宿舎の移転・再配置計画における廃止宿舎の集約先とすることは困難であるため、同計画の円滑な実施のためには、米軍朝霞キャンプ跡地を始めとする移転・集約先候補地において宿舎を建設することが必要であると考えている。

四について

 お尋ねの国家公務員宿舎の「高さ」について、埼玉県から特段の指導を受けているという事実はない。

五について

 建物の設計が行われていない現時点ではテレビ受信障害予測調査を実施しておらず、お尋ねの予測地域及び対策戸数をお示しすることは困難である。
 なお、テレビ受信障害予測調査を行い、受信障害が予測されることとなる場合には、所要の対策を講ずることが適切であると考えている。

六について

 返還された米軍施設及び区域跡地内の国有地を国が売却する際に、鉛等の有害物質及び地下構造物の存在が判明している場合、その処理及び撤去について国が費用を負担している。
 米軍施設及び区域内の民公有地が返還された場合には、国と土地の所有者との間の賃貸借契約等に基づき、有害物質が発見された場合における当該有害物質の処理、不要な建物及び工作物の撤去等について、工事の実施、権利者への補償等の措置を講じており、その具体例としては、平成十五年三月に返還されたキャンプ桑江北側部分の自動車整備工場跡地等の土壌から基準値を超える鉛、砒素及び六価クロムが確認されたこと等から、当該土壌の処理を実施したもの等がある。

七について

 現時点では、朝霞キャンプ跡地内の国有地について「電気設備類や燃料」、「配管類等」及び「アスベスト、PCB等の有害物」に係る調査は行っていない。

八について

 青葉台公園及び朝霞市立第八小学校の敷地については、国として有害物質調査は行っていない。
 また、朝霞市に売却されて以降相当の期間を経過している青葉台公園及び第八小学校の敷地については、今後の対応について国として言及する立場にない。

九について

 平成十五年六月の財政制度等審議会答申「大口返還財産の留保地の今後の取扱いについて」において、「「原則利用、計画的有効活用」の基本方針に基づき、留保地の活用を促進するためには、関係地方公共団体において、できるだけ早期に利用計画が策定されることが望ましく、利用計画の策定期間については、規模や立地条件に見合った合理的な期間を設定することが適当である。その際合理的な期間としては、都市計画や公共事業の見直し期間などを勘案すると、五年程度が妥当と考えられる。」とされているところであり、提出期限を延長する必要はないと考えている。



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