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平成十九年八月十五日受領
答弁第二一号

  内閣衆質一六七第二一号
  平成十九年八月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員平野博文君提出都市計画税に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員平野博文君提出都市計画税に関する質問に対する答弁書



一の1の①について

 平成十二年度以降の各年度の都市計画事業及び土地区画整理事業の事業費総額は以下のとおりである。ただし、都市計画事業においては都道府県、土地区画整理事業においては市町村以外の主体が施行する事業が含まれており、過去においてこれらの事業に充てるために発行した地方債等の元利償還金は含まれていない。
 平成十二年度 七兆七千三百三十七億五千二百万円
 平成十三年度 六兆八千七百七十億八千七百万円
 平成十四年度 六兆四千六百八十八億八千四百万円
 平成十五年度 五兆八千百九億四千百万円
 平成十六年度 五兆千四百五億五千三百万円
 平成十七年度 五兆千百十九億二千万円

一の1の②について

 平成十二年度以降の各年度の都市計画税を課税している市町村(特別区の存する区域において都市計画税を課税する東京都を含む。以下同じ。)における都市計画事業及び土地区画整理事業の事業費の総額は以下のとおりである。ただし、過去において都市計画事業に充てるために発行した地方債等の元利償還金は含まれていない。
 平成十二年度 四兆二千九百四十四億五百万円
 平成十三年度 三兆八千六百七十五億二千九百万円
 平成十四年度 三兆六千七百七億五千四百万円
 平成十五年度 三兆四千四百四十億三千九百万円
 平成十六年度 三兆千二百八十三億六百万円
 平成十七年度 三兆八十六億五千九百万円

一の1の③について

 平成十二年度以降の各年度の都市計画税を課税している市町村の自己負担額(地方債発行額を除く。)の総額は以下のとおりである。ただし、自己負担額には過去において都市計画事業等に充てるために発行した地方債の元利償還金に充てられた額を含んでいるため、一の1の②についてで示した金額の内数ではない。
 平成十二年度 三兆二千百二十五億五千五百万円
 平成十三年度 三兆千二百二十二億八千二百万円
 平成十四年度 三兆千六百四十八億千四百万円
 平成十五年度 三兆千二百八十九億八千七百万円
 平成十六年度 三兆八百五十九億五千三百万円
 平成十七年度 三兆五百五十二億円

一の1の④について

 平成十二年度以降の各年度の都市計画税徴収額の総額は以下のとおりである。
 平成十二年度 一兆三千百七十九億六千八百万円
 平成十三年度 一兆三千二百一億五千四百万円
 平成十四年度 一兆三千四十九億七千五百万円
 平成十五年度 一兆二千三百九十二億千百万円
 平成十六年度 一兆二千三百六十一億二千九百万円
 平成十七年度 一兆二千三百三十億三千五百万円

一の1の⑤について

 平成十二年度以降の各年度における御指摘の「③に占める④の割合」は以下のとおりである。
 平成十二年度 四十一・〇パーセント
 平成十三年度 四十二・三パーセント
 平成十四年度 四十一・二パーセント
 平成十五年度 三十九・六パーセント
 平成十六年度 四十・一パーセント
 平成十七年度 四十・四パーセント

一の2について

 都市計画税が都市計画事業等以外の費用に流用されているケースは承知していない。

一の3について

 平成十七年度決算において余剰金が生じている市町村は二団体、金額は一億六千八百万円であると承知している。

一の4について

 余剰について、いつごろから課題として認識していたかは定かでないが、平成八年度に運用の実態を調査し、その結果を踏まえて自治省税務局固定資産税課長名の文書により注意喚起を行うとともに、平成九年度に「地方税法及び同法施行に関する取扱についての依命通達(市町村税関係)」を改正し、「都市計画税を都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てた後にやむを得ず余剰金が生じた場合には、これを後年度においてこれらの事業に充てるために留保し、特別会計を設置している場合には繰越しをし、設置していない場合にはこのための基金を創設することが適当であること、余剰金が数年にわたって生じるような状況となった場合においては、税率の見直し等の適切な措置を講ずべきものである」と各地方公共団体に通知した。また、余剰金の有無やその処理の状況について、毎年度調査を行っている。

一の5及び一の8について

 一の4についてで述べた通知と併せて、「都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てるものであることを明らかにする必要があるので、特別会計を設置しないで、一般会計に繰り入れる場合においては、都市計画税をこれらの事業に要する費用に充てるものであることが明らかになるような予算書、決算書の事項別明細書あるいは説明資料等において明示することにより議会に対しその使途を明らかにするとともに、住民に対しても周知することが適当である」と各地方公共団体に通知した。また、議会及び住民に対する使途の明確化の状況について、毎年度調査を行っている。

一の6について

 下水道事業特別会計、土地区画整理事業特別会計等の個別事業に係る特別会計を設置している市町村の数は把握しているが、御指摘のような特別会計を設置している市町村の数は把握していない。
 また、特別会計の設置については、下水道事業のように地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)上設置が義務付けられているものを除き、各市町村の判断にゆだねられているものであって、必ずしもその設置を行うべきと認識しているわけではない。

一の7について

 平成十八年度において、都市計画税を課税している六百七十八団体のうち百十三団体が議会に対して充当状況の明示を行っており、そのうち財源内訳の特定財源欄に明記しているのが三十団体、備考等の欄に充当額を明記しているのが七団体、充当調書を作成しているのが五十二団体、事務事業報告書への明記その他の方法によるものが二十四団体となっている。

二の1について

 各市町村は、都市計画税についての理解を得るため、住民への周知をさらに図っていく必要があると考えている。各市町村の状況は、平成十八年度においては、都市計画税を課税している六百七十八団体のうち約六割の四百四団体が住民に対して都市計画税の概要の周知を行っているところであり、具体的措置としては、広報誌によるものが百三十四団体、パンフレットによるものが百三十九団体、説明会開催によるものが十八団体、納税通知書によるものが百二団体、インターネットその他の方法によるものが九十四団体となっている。

二の2について

 都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てるために課する市町村の目的税であり、普通税である固定資産税とはその性格が異なるものであることは、当然市町村も認識しているものと考えている。
 また、都市計画税の賦課徴収については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百二条の八第一項において、「都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、特別の事情がある場合を除くほか、固定資産税の賦課徴収とあわせて行うものとする。」と規定されているところである。

二の3について

 平成十八年度において、都市計画税を課税している六百七十八団体のうち三百四十団体が、制限税率である〇・三パーセントの税率を採用している。

二の4及び5について

 現状において、単年度の事業費との比較で見れば一部余剰を生じている市町村もあるが、各市町村は、制限税率の範囲内で、事業の状況を勘案した適切な税率を設定しているものと考えている。

二の6について

 都市計画税の軽減により、地方債の起債及び地方交付税の算定において、市町村が不利益を被ることはない。

二の7について

 都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業の費用に充てるため、一定の区域内に所在する土地及び家屋の所有者に負担を求めるものであるが、これらの事業は今後とも行われるものであり、一般的な財政需要を賄うために課税される固定資産税とは別に、これらの事業から利益を受ける者に対して課税する制度として、引き続き必要なものと考えている。



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