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答弁本文情報

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平成十九年十月二日受領
答弁第四五号

  内閣衆質一六八第四五号
  平成十九年十月二日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出二〇〇五年四月介護予防大臣視察に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出二〇〇五年四月介護予防大臣視察に関する質問に対する答弁書



一について

 尾辻元厚生労働大臣の視察に同行していた老健局の職員(以下「老健局職員」という。)は二名であり、視察当時のそれぞれの役職は、介護保険課長及び振興課課長補佐である。
 なお、この他に大臣官房審議官一名が同行していた。

二について

 尾辻元厚生労働大臣の視察に同行していた品川区の職員は三名であり、視察当時のそれぞれの役職は、福祉高齢事業部長、福祉高齢事業部高齢福祉課在宅相談係長及び同係係員である。

三について

 老健局職員は、品川区の職員が尾辻元厚生労働大臣に対して御指摘の回答を行ったのを、傍らで聞いていたわけではない。

四の@について

 品川区の職員は、自らの見解として、尾辻元厚生労働大臣に対して御指摘の回答を行ったものであると承知している。

四のAについて

 品川区の職員は、予防給付については、適切なケアマネジメントの下でサービスの提供を受ける場合には必要なサービスが従来どおり提供されるものであることから、視察対象のお二人のケアプランや心身の状況等を踏まえ、尾辻元厚生労働大臣に対して御指摘の回答を行ったものであると承知している。

四のBについて

 老健局職員は、本人にできることは可能な限り自分で行い、手助けを行う場合もできる限り本人の持っている能力を生かす工夫をしながら行うという予防給付の基本理念である「自立支援」という考え方に照らして、適切なケアマネジメントの下でサービスの提供を受ける場合には必要なサービスが従来どおり提供されると認識していたものであると承知している。

四のCについて

 老健局職員が、御指摘のお二人のサービスが変化するか否かということについて、尾辻元厚生労働大臣から質問されたという事実はない。

五について

 老健局職員は、品川区の職員が尾辻元厚生労働大臣に対して御指摘の回答を行った際には、それに立ち会っていない。

六の@及びAについて

 御指摘の答弁については、尾辻元厚生労働大臣が視察したお二人の場合については、視察の時点において適切なケアマネジメントの下で、サービスの提供を受けていたものであり、本人にできることは可能な限り自分で行い、手助けを行う場合もできる限り本人の持っている能力を生かす工夫をしながら行うという予防給付の基本理念である「自立支援」という考え方に照らして、適切なケアマネジメントの下でサービスの提供を受ける場合には、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の改正による予防給付の導入後も、必要なサービスを引き続き利用できるものであるとの考え方を踏まえつつ、同大臣自らの見解について述べたものと承知している。

六のBについて

 御指摘の大臣答弁の趣旨は適切であることから、尾辻元厚生労働大臣に対して、御指摘のようなことは行っていない。

七及び八について

 尾辻元厚生労働大臣が視察したお二人の場合については、本人、地域包括支援センター、介護サービス事業の三者の話し合いを通じて、適切なケアマネジメントを行った上で必要なサービスが提供されているものであり、単にサービスが削減されたものではない。

九及び十について

 尾辻元厚生労働大臣は、視察したお二人の場合については、視察の時点において適切なケアマネジメントの下で、サービスの提供を受けていたものであり、本人にできることは可能な限り自分で行い、手助けを行う場合もできる限り本人の持っている能力を生かす工夫をしながら行うという予防給付の基本理念である「自立支援」という考え方に照らして、適切なケアマネジメントの下でサービスの提供を受ける場合には、介護保険法の改正による予防給付の導入後も、必要なサービスを引き続き利用できるものと認識していたと承知している。



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