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平成十九年十月九日受領
答弁第六八号

  内閣衆質一六八第六八号
  平成十九年十月九日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出沖縄県における「集団自決強制」削除の教科書検定を巡る県民大会に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出沖縄県における「集団自決強制」削除の教科書検定を巡る県民大会に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの機関は、教科用図書検定調査審議会(以下「審議会」という。)である。

二について

 審議会は、文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第八十五条において、文部科学省に置くこととされている。

三について

 審議会の会務を総理し、審議会を代表する会長は、杉山武彦である。平成十八年度の審議会に出席した者は、審議会の委員及び臨時委員並びに文部科学省の職員である。その氏名について、総会のみに出席した者も含めすべてお示しすると、審議会の委員及び臨時委員は、秋山庵然、浅井吉藏、石原潤、浦野俊則、大橋博行、岡部幸枝、岡本民夫、片山倫子、栗原敏、近藤讓、杉山武彦、袖井孝子、高木亮一、高橋文博、谷坂隆俊、谷脇理史、苗村憲司、中村洋、西沢清子、羽入佐和子、濱口富士雄、広瀬順晧、廣部和也、根岸潔、村木逸子、茂手木潔子、森川靖、山田卓生、淀井彩子、渡部徳子、青柳明、揚村洋一郎、天児慧、天野知香、蟻塚昌克、有馬学、五十嵐邦正、伊藤卓、石井敬孝、乾隆、上山和雄、宇高勝之、蛭多令子、大平勇次、大室文之、尾登誠一、片岡昭雄、神崎充晴、菅野俊子、紀平英作、木村耕、久保豊子、栗田充治、甲田充彦、小室正紀、後藤四郎、小澤紀美子、小宮賢治、近藤弘樹、佐藤勝彦、筱田健一、篠塚純子、清水孝二、卜田隆嗣、杉本良男、栖原彌生、関出、園田満三、高橋滋、田口冬樹、武市正人、竹前文夫、武山洋二郎、田中恵子、田中ゆかり、谷聖美、田村俊和、常秋美作、遠山曉、富岡康夫、中川義次、中森千佳子、中谷延二、糠谷明、根本正之、橋本正明、橋本喜一、長谷川秀一、波多野澄雄、浜口幸久、M中昇、早川光敬、樋口覚、土方知己、廣田良夫、二木謙一、本田裕、前田和實、前田研一、松尾美恵子、松田智明、松村栄子、南不二雄、宮地忠明、森本幸裕、家島彦一、矢島基美、山縣然太朗、山崎朝子、山根隆一郎、山本順子、山本孝宏、山本公之、湯浅茂雄、横井洋太、吉岡眞之、米山高生、和田清美及び渡辺真知子である。また、文部科学省の課長・企画官相当職以上の職員は、初等中等教育局長(当時)銭谷眞美、大臣官房審議官布村幸彦、初等中等教育局教科書課長(当時)山下和茂、初等中等教育局教科書調査官青山孝、同淺香修治、同浅見直司、同荒井和男、同池田佳司、同卜部勝彦、同遠藤貴子、同大田浩、同岡田力、同小串雅則、同奥田浩嗣、同小原俊、同加藤惠己、同加藤徹也、同加茂川惠司、同川上新吾、同木部剛、同工藤由貴子、同小林保則、同白石良夫、同新保良明、同末澤裕子、同鈴木康志、同須藤拓、同高橋直、同高橋秀樹、同高橋裕一、同高橋洋子、同田中健一、同田中康二郎、同田中大士、同照沼康孝、同冨中利治、同中野遵、同根岸和義、同間晃郎、同福士士、同正野泰周、同(当時)益邑干草、同松井秀郎、同三谷芳幸、同村瀬信一、同室井俊通、同杢子耕一、同門間理良、同矢吹久、同山河重弥、同山下直、同山本仁、同吉田史郎、同吉野康子、同脇田美佳及び初等中等教育局教科書課教科書企画官(当時)村上尚久である。

四について

 御指摘の「検定」に係る審議会の部会について、期日、会場、出席委員、検定申請に係る各教科書の合否の判定等の内容が記載された文書は存在する。また、御指摘の検定に係る部会における調査審議の結果及び経過を部会長が総会において報告した内容が記載された文書は存在する。

五について

 審議会においては、各委員が検定の時点における客観的な学問的成果等に照らして、それぞれの知見により、申請に係る歴史教科書に関する調査審議を行っている。

六について

 お尋ねについては、現時点においても詳細を把握するに至っていない。

七について

 一般的に「関与」は「命令」より広い意味を有するものであり、例えば、平成十八年度の検定決定後の日本史教科書の「日本軍のくばった手榴弾で集団自決と殺しあいがおこった」、「県民が日本軍の戦闘の妨げになるなどで集団自決に追いやられた」等の記述は、お尋ねの「日本軍が「関与」した」ことを示すものであると考えている。

八について

 文部科学省としては、集団自決が起きたのは旧日本軍がいた島だけであったか否かは承知していない。
 御指摘の「日本軍の関与がなければあのような惨事は起こらなかった、と結論づける事実」がどのようなものを意味するのかが必ずしも明らかではないため、お尋ねにお答えすることは困難であるが、平成十八年度の日本史教科書の検定意見は、沖縄における集団自決について、旧日本軍の関与を否定するものではなく、不幸にも集団自決された沖縄の住民のすべてに対して、自決の軍命令が下されたか否かを断定できないという考えに基づいて付されたものであり、検定決定後の日本史教科書の記述においては、「日本軍のくばった手榴弾で集団自決と殺しあいがおこった」、「県民が日本軍の戦闘の妨げになるなどで集団自決に追いやられた」等の日本軍の関与を認める記述がある。

九について

 御指摘の県民大会は、沖縄県知事をはじめ、多くの方々が参加しており、文部科学省としては悲惨な戦争の教訓を風化させることなく、次の世代に継承すべきであるという観点から、御指摘の沖縄県知事の発言を重く受け止めなければならないと考えている。

十について

 八についてでお答えしたとおり、平成十八年度の日本史教科書の検定意見は、沖縄における集団自決について、旧日本軍の関与を否定するものではなく、不幸にも集団自決された沖縄の住民のすべてに対して、自決の軍命令が下されたか否かを断定できないという考えに基づいて付されたものであり、検定決定後の日本史教科書の記述においては、「日本軍のくばった手榴弾で集団自決と殺しあいがおこった」、「県民が日本軍の戦闘の妨げになるなどで集団自決に追いやられた」等の日本軍の関与を認める記述がある。



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