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答弁本文情報

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平成十九年十月十六日受領
答弁第八九号

  内閣衆質一六八第八九号
  平成十九年十月十六日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員江田憲司君提出自衛隊の補給艦による給油の実態解明に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員江田憲司君提出自衛隊の補給艦による給油の実態解明に関する再質問に対する答弁書



一の@及びA並びに二の@について

 我が国が平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成十三年法律第百十三号。以下「テロ対策特措法」という。)に基づいて諸外国の軍隊等の艦船に補給を行った場合において、当該諸外国が個別の補給に係る情報をどのように公開しているかについて、政府としてその逐一を承知していないが、一般的には、関係する部隊等の安全や円滑な活動の確保に支障をきたす可能性、関係国との信頼関係を損なう可能性等を考慮し、公開の可否が判断されるものであると理解している。いずれにせよ、政府としては、テロ対策特措法に基づく海上自衛隊の活動内容について、各国の理解も得ながら可能な限り情報を開示してきているところであり、国民の広い理解が得られるよう引き続き努めてまいりたい。

一のBについて

 平成十五年二月から同年四月までにテロ対策特措法に基づきインド洋に派遣された海上自衛隊艦船の当該期間に係る航泊日誌については、すべて現存している。

二のAについて

 テロ対策特措法に基づく協力支援活動に関する連絡調整等を実施するためにバーレーンに派遣されている海上自衛隊員が、他国の連絡官等と文書等により連絡調整を行い、当該艦船がテロ対策特措法に規定する諸外国の軍隊等の活動に従事していることを確認している。

三について

 先の答弁書(平成十九年十月二日内閣衆質一六八第三七号)五についてでは、外国の機関誌に掲載された写真の真偽についてのお尋ねに対し、政府としてお答えする立場にないと述べたものであるが、我が国は、テロ対策特措法に基づいて補給を行った艦船がテロ対策特措法に規定する諸外国の軍隊等の活動に従事していることを確認するために必要な範囲で情報を得ているところであり、御指摘の当時の石破防衛庁長官の答弁は、当該情報を踏まえてなされたものである。いずれにせよ、政府としては、テロ対策特措法に基づく海上自衛隊の活動内容について、各国の理解も得ながら可能な限り情報を開示してきているところであり、国民の広い理解が得られるよう引き続き努めてまいりたい。



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