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答弁本文情報

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平成十九年十月十九日受領
答弁第一〇〇号

  内閣衆質一六八第一〇〇号
  平成十九年十月十九日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出介護保険施設の人員配置基準に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出介護保険施設の人員配置基準に関する質問に対する答弁書



一の@及びBについて

 認知症介護研究・研修仙台センターが平成十七年二月に実施した全国の介護保険施設における身体拘束の状況に関する調査は、介護保険施設における身体拘束の実態や身体拘束の廃止に向けた取組状況を明らかにすることなどを目的としたものである。一方、今回の調査研究は、三対一の人員配置で身体拘束を行わずに介護を行うことを可能とする方策を明らかにすることを目的とするものであり、その目的を異にするものである。

一のAについて

 今回の調査研究については、現在、その内容等について検討中であり、現段階でその費用についてお答えすることは困難であるが、その結果の取りまとめについては本年度内を目途としている。

一のCについて

 厚生労働省としては、引き続き、既に配布している「身体拘束ゼロへの手引き」により、事業者に対して、身体拘束を行わずに介護を行うことを可能とする対応策や工夫について説明を行うこととしている。

二の@及びBについて

 厚生労働省としては、平成十七年五月十八日の答弁書(内閣衆質一六二第六二号)十についてで述べたとおり、身体拘束を行わずに介護することを可能とする対応策や工夫についての一般的な事例から、三対一の人員配置の場合にも身体拘束を行わずに介護を行うことは可能と考えており、現在のところ人員配置基準を見直すことは考えていないが、「説明や具体例も提示ができない」との御指摘については、一の@及びBについてで述べたとおり、今回の調査研究により、三対一の人員配置で身体拘束を行わずに介護を行うことを可能とする方策を明らかにしていきたいと考えている。

二のA及びCについて

 現在の人員配置基準は、従来おおむね四対一であったものを、平成十二年の介護保険制度導入時に、介護保険施設における人員配置状況やサービス提供の実態を踏まえ、三対一に改善したものであり、すべての施設が適切なサービスを提供するために遵守すべき最低限の基準としては現時点においても適正なものであると考えるところ、「基準通りに介護事業者が運営し、利用者に事故が起こったならば、その責任の一部は国にあるのではないか」との御指摘は当たらないと考える。
 なお、厚生労働省としては、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)等において、事故発生を防止するため施設が講ずるべき措置を示しているところである。



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