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答弁本文情報

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平成十九年十月十九日受領
答弁第一〇六号

  内閣衆質一六八第一〇六号
  平成十九年十月十九日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員村井宗明君提出国道八号線バイパス沿い(富山市・射水市・高岡市)の市街化調整区域における外国人中古車販売店出店に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員村井宗明君提出国道八号線バイパス沿い(富山市・射水市・高岡市)の市街化調整区域における外国人中古車販売店出店に関する質問に対する答弁書



一について

 「コンテナを利用した建築物の取扱いについて(技術的助言)」(平成十六年十二月六日付け国住指第二千百七十四号)における「随時かつ任意に移動できない」とは、コンテナの形態及び使用の実態から土地に定着しているといえる状態を指し、必ずしも「基礎部分の溶接若しくは固定してあるもの」に限られるものではない。

二について

 一般論としては、「電気、ガス、水道など公共サービスを受け、事務所として継続して使用している」というコンテナ等の実態は、「随時かつ任意に移動できない」ものと判断するに当たっての一要素になり得るものと考える。

三について

 国土交通省においては、これまでも技術的助言を通じて建築物の定義について特定行政庁に対して周知してきたところである。御指摘のコンテナ・プレハブが建築物に該当するか否かについては、技術的助言を参考にしながら、特定行政庁において適切に判断されるべきものと考える。

四について

 御指摘のコンテナ・プレハブが建築物に該当するか否かの個別の判断については、特定行政庁が行うべきものであり、国土交通省において現地視察を行うことは考えていないが、今後とも富山県から状況について聴取しつつ、国土交通省として必要な助言をしてまいりたい。



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