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答弁本文情報

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平成十九年十月十九日受領
答弁第一一〇号

  内閣衆質一六八第一一〇号
  平成十九年十月十九日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鉢呂吉雄君提出警察職員の不祥事に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鉢呂吉雄君提出警察職員の不祥事に関する再質問に対する答弁書



一の(1)について

 都道府県警察においては、上司が職員の自宅を訪問する方法により、職員の身上の把握及び指導を行う場合もあるものと承知している。

一の(2)について

 警察庁として、都道府県警察に対して、職員の家庭訪問を実施するよう指示した事実はない。警察庁としては、埼玉県警察等において、必要に応じ上司が職員の自宅を訪問する方法により、職員の身上の把握及び指導を行っていることは承知しているが、全国における実施状況については把握していない。

一の(3)について

 一の(2)についてでお答えしたとおり、警察庁として、都道府県警察に対して、職員の家庭訪問を実施するよう指示した事実はない。警視庁によると、平成十八年度以降、衆議院議員鉢呂吉雄君提出警察職員の不祥事に関する質問に対する答弁書(平成十九年九月二十五日内閣衆質一六八第二一号。以下「前回答弁書」という。)一の(4)についてで述べた当該職員(以下「当該職員」という。)の自宅を訪問する方法により、当該職員の身上の把握及び指導を行った記録はないとのことである。

二の(1)について

 警察における職員の身上の把握及び指導は、職員の指揮監督上必要な人事管理の一環として行っている。
 なお、警察庁の職員に対する指揮監督は警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第十六条第二項の規定に基づき警察庁長官が、都道府県警察の職員に対する指揮監督は同法第四十八条第二項の規定に基づき警視総監又は道府県警察本部長が行うこととされている。

二の(2)について

 警察における職員の身上の把握及び指導は、適正な人事管理に必要な範囲で、職員の私生活に関する事項にも及ぶ場合があるが、その具体的な範囲及び限度については、個別具体的な事情によるので、一概にお答えすることは困難である。

三の(1)について

 前回答弁書一の(3)についてで述べた「適正な人事管理に必要な範囲」とは、職員の任免、懲戒等を適正に行うために必要な範囲である。

三の(2)について

 「適正な人事管理に必要な範囲」の具体的な範囲及び限度については、二の(2)についてでお答えしたとおり、個別具体的な事情によるので、一概にお答えすることは困難であるが、上司が職員の自宅を訪問する方法により、職員の身上の把握及び指導を行うことが適切である場合もあるものと考えている。

四の(1)について

 警視庁によると、当該職員の上司が、平成十八年十一月二日に当該職員から結婚の希望について聴取した事実及び同年十二月十六日に当該職員に対して面接を実施した事実が認められるが、必ずしも記録がないことなどから、面接等の日時、回数、内容等について詳細にお答えすることは困難であるとのことである。

四の(2)について

 警視庁によると、警視庁において職員の身上を記録するために作成されているものとして、「警視庁職員人事記録」、「身上実態表」等があるとのことである。

五の(1)について

 警視庁によると、前回答弁書一の(5)についてで述べた当該職員の元上司(以下「当該元上司」という。)は、現在も警視庁の警察官であるとのことである。

五の(2)について

 警視庁によると、当該元上司の現在の職名は係長、階級は警部補、当該階級への昇任年月日は平成十七年三月十日、年齢は五十七歳であるとのことである。

五の(3)について

 警視庁によると、前回答弁書一の(5)についてで述べた「当該元上司は、そのことを当該職員の上司に伝えなかった」理由について、当該元上司は、当該職員が自分で対処するだろうと思ったと述べているとのことである。また、前回答弁書一の(5)についてで述べた「当該職員の上司」の現在の職名は係長、階級は警部補であるとのことである。

五の(4)について

 当該元上司の勤務成績の評定の具体的な内容は、個人に関する情報であり、また、公にすることにより、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある情報であることから、お答えは差し控えたい。

五の(5)について

 警視庁によると、当該元上司の上司である警視庁立川警察署生活安全課の課長代理等が面接等を行い、その中で交友関係、健康状態等について把握し、指導するよう努めていたとのことである。

五の(6)について

 警視庁によると、前回答弁書一の(7)についてでお答えしたとおり、当該元上司は、当該職員から前回答弁書一の(5)についてで述べた被害者と面会できず悩んでいる旨の相談を受け、当該職員に対して、当該被害者につきまとうようなことはすべきでない旨の助言をしており、幹部としての能力や適格性を欠くと直ちには言えないとのことである。

六の(1)について

 警視庁によると、警視庁立川警察署には十四の交番及び四の駐在所が設置されているとのことである。

六の(2)について

 警視庁によると、警視庁立川警察署の交番及び駐在所に勤務する警察官の定員は、平成十九年四月一日現在、警部補は十二人、巡査部長又は巡査は百六十一人であるとのことである。

六の(3)について

 交番については、原則として交替制の地域警察官により運用するものとされており、各都道府県警察において、交番勤務員は日勤、当番及び非番を順次繰り返すなどの勤務を行っているものと承知している。
 なお、駐在所については、交替制による勤務は行われていない。

六の(4)について

 警察庁としては、お尋ねの交番・駐在所勤務の警察官を指導・監督する幹部警察官の数については把握していない。

六の(5)について

 警視庁によると、警視庁立川警察署長は、平成十八年九月に着任後に富士見台交番を含むすべての交番を巡視しており、その後も随時交番の巡視を行い、交番勤務員の勤務状況、施設管理の状況等について確認し、必要な指導を行っていたが、具体的な日時等については記録していないとのことである。

六の(6)について

 警視庁によると、御指摘の平成十九年八月二十日の午後零時三十分ころに警視庁立川警察署地域課の係長である警部補が富士見台交番を巡視し、同日午後一時三十分ころ及び午後三時三十分ころに同課の課長代理である警部が同交番を巡視し、積極的な街頭活動等を行うよう指導したとのことである。

七の(1)について

 警視庁においては、業務を通じて挙げた実績、発揮した能力等に基づいて職員の勤務成績の評定が行われているとのことである。

七の(2)について

 当該職員の勤務成績の評定については、前回答弁書二の(3)についてでお答えしたとおりであるが、その具体的な内容は、個人に関する情報であり、また、公にすることにより、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある情報であることから、お答えは差し控えたい。

七の(3)について

 各都道府県警察においては、勤務成績が不良と認められる職員等に対する指導及び教養を計画的に実施することにより、職員の能力及び実績の向上等を図る取組が行われているものと承知している。

七の(4)について

 お尋ねは、個人に関する情報についてのものであり、また、公にすることにより、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある情報についてのものであることから、お答えは差し控えたい。

八の(1)について

 警視庁によると、警視庁立川警察署の地域警察幹部は当該職員に対し、職務質問等の街頭活動を強化して、犯罪の予防、検挙等に取り組むよう、機会あるごとに指導していたとのことである。

八の(2)について

 警視庁によると、警察署ごとに年間の犯罪検挙件数、交通違反取締り件数等の目標が設定されているが、交番ごとの目標については、すべての警察署において設定されているものではないとのことである。

八の(3)について

 都道府県警察においては、警察署、交番等ごとに年間の犯罪検挙件数、交通違反取締り件数等の目標が地域の実情に応じて設定されている場合もあるものと承知している。

八の(4)について

 警察署において交番又は勤務員ごとに具体的にどのような目標が設定されているかについては、当該警察署における警察活動の重点が明らかになることにより、警察活動の間隙を突いた犯罪が企図されるなど、当該警察署における今後の業務運営に支障を来すおそれがあることから、お答えは差し控えたい。

八の(5)について

 平成十五年から平成十九年九月までの間に地域警察官が検挙した刑法犯(道路上の交通事故に係る業務上過失致死傷及び重過失致死傷、危険運転致死傷並びに自動車運転過失致死傷を除く。以下同じ。)及び特別法犯に係る検挙件数は、平成十五年については、凶悪犯は二千七百二件、地域警察官一人当たり〇・〇三件、粗暴犯は二万二千百六十五件、地域警察官一人当たり〇・二六件、窃盗犯は十七万八千九百十六件、地域警察官一人当たり二・〇八件、知能犯は七千四百二十四件、地域警察官一人当たり〇・〇九件、その他の刑法犯は十万千八百八件、地域警察官一人当たり一・一八件、特別法犯は四万五千四十三件、地域警察官一人当たり〇・五二件、平成十六年については、凶悪犯は二千六百三十六件、地域警察官一人当たり〇・〇三件、粗暴犯は二万三千五百八十六件、地域警察官一人当たり〇・二七件、窃盗犯は十八万九千四百四十三件、地域警察官一人当たり二・一五件、知能犯は八千三百七十三件、地域警察官一人当たり〇・一〇件、その他の刑法犯は十一万千七百五十七件、地域警察官一人当たり一・二七件、特別法犯は五万千九百二十七件、地域警察官一人当たり〇・五九件、平成十七年については、凶悪犯は二千七百五十七件、地域警察官一人当たり〇・〇三件、粗暴犯は二万七千九百三十四件、地域警察官一人当たり〇・三一件、窃盗犯は十八万七千八百二十四件、地域警察官一人当たり二・一一件、知能犯は九千五百五十件、地域警察官一人当たり〇・一一件、その他の刑法犯は十万八千四百三十件、地域警察官一人当たり一・二二件、特別法犯は五万五千三百八十七件、地域警察官一人当たり〇・六二件、平成十八年については、凶悪犯は二千六百十八件、地域警察官一人当たり〇・〇三件、粗暴犯は三万四千五十二件、地域警察官一人当たり〇・三八件、窃盗犯は十七万六千八百十六件、地域警察官一人当たり一・九七件、知能犯は九千三百五十九件、地域警察官一人当たり〇・一〇件、その他の刑法犯は十万六千七百三十二件、地域警察官一人当たり一・一九件、特別法犯は六万千百十八件、地域警察官一人当たり〇・六八件、平成十九年一月から同年九月までについては、確定した数値ではないが、凶悪犯は千七百九十一件、地域警察官一人当たり〇・〇二件、粗暴犯は二万五千七百二十六件、地域警察官一人当たり〇・二八件、窃盗犯は十一万九千八百三十三件、地域警察官一人当たり一・三三件、知能犯は六千三百七十二件、地域警察官一人当たり〇・〇七件、その他の刑法犯は六万七千二百二十三件、地域警察官一人当たり〇・七四件、特別法犯は四万五千七百六十四件、地域警察官一人当たり〇・五一件である。

八の(6)について

 平成十五年から平成十九年九月までの間に地域警察官が検挙した自転車盗事件及び占有離脱物横領事件に係る検挙件数は、平成十五年については、自転車盗事件は二万四千十八件、地域警察官一人当たり〇・二八件、占有離脱物横領事件は八万六千五百五十八件、地域警察官一人当たり一・〇〇件、平成十六年については、自転車盗事件は二万四千九百三十五件、地域警察官一人当たり〇・二八件、占有離脱物横領事件は九万四千六百三十五件、地域警察官一人当たり一・〇八件、平成十七年については、自転車盗事件は二万四千五百八十六件、地域警察官一人当たり〇・二八件、占有離脱物横領事件は八万九千八百九十九件、地域警察官一人当たり一・〇一件、平成十八年については、自転車盗事件は二万四千八件、地域警察官一人当たり〇・二七件、占有離脱物横領事件は八万七千九百九十件、地域警察官一人当たり〇・九八件、平成十九年一月から同年九月までについては、確定した数値ではないが、自転車盗事件は一万五千百七十八件、地域警察官一人当たり〇・一七件、占有離脱物横領事件は五万四千二百十八件、地域警察官一人当たり〇・六〇件である。

八の(7)について

 平成十五年から平成十九年九月までの間に地域警察官が検挙した自転車盗事件の数は、基本送致をしたものについては、平成十六年は六千四百二十五件、平成十七年は六千三百十九件、平成十八年は六千三十九件、平成十九年一月から同年九月までは確定した数値ではないが三千七百四十三件、簡易送致をしたものについては、平成十六年は一万六百十七件、平成十七年は一万七百四十四件、平成十八年は一万百八十件、平成十九年一月から同年九月までは確定した数値ではないが六千九十七件、送致しなかったものについては、平成十五年は七千五百二十二件、平成十六年は七千八百九十三件、平成十七年は七千五百二十三件、平成十八年は七千七百八十九件、平成十九年一月から同年九月までは確定した数値ではないが五千三百三十八件である。また、平成十五年に地域警察官が検挙した自転車盗事件のうち基本送致又は簡易送致したものについては、一万六千四百九十六件である。
 平成十五年から平成十九年九月までの間に地域警察官が検挙した占有離脱物横領事件の数は、基本送致したものについては、平成十六年は一万二千三百八十二件、平成十七年は一万千三百三十八件、平成十八年は一万六百八十八件、平成十九年一月から同年九月までは確定した数値ではないが六千七百三十四件、簡易送致したものについては平成十六年は三万二千八百四十四件、平成十七年は二万九千八百二十六件、平成十八年は二万九千八百八十七件、平成十九年一月から同年九月までは確定した数値ではないが一万八千二百三十七件、送致しなかったものについては、平成十五年は四万二千四百七件、平成十六年は四万九千四百九件、平成十七年は四万八千七百三十五件、平成十八年は四万七千四百十五件、平成十九年一月から同年九月までは確定した数値ではないが二万九千二百四十七件である。また、平成十五年に地域警察官が検挙した占有離脱物横領事件のうち基本送致又は簡易送致したものについては四万四千百五十一件である。

九の(1)について

 警察庁としては、各都道府県警察において、巡査長の制度の適切な運用に努めているものと承知しており、職員の士気の高揚及び巡査に対する指導体制の強化が図られているものと考えていることから、現時点で同制度の運用の実態について調査又は検証を行うことは予定していない。

九の(2)について

 警察庁としては、各都道府県警察において、巡査長の制度の適切な運用に努めているものと承知しており、職員の士気の高揚及び巡査に対する指導体制の強化が図られているものと考えていることから、現時点で同制度の見直しは予定していない。

十の(1)について

 警視庁によると、当該職員と同じ交番で勤務していた警察官は、当該職員が平成十九年八月二十日から同月二十一日にかけて警らを行っていると考えていたため、上司に報告しなかったと述べているとのことである。

十の(2)について

 警視庁によると、御指摘の人事配置は、不適切なものとは認められないとのことである。

十の(3)について

 警部補については、各都道府県警察において、試験、選考等により、係規模の組織及び業務を管理する能力を有する者等を選定して昇任させた上で、警察学校、職場等における必要な教養を行うなどしているものと承知している。

十の(4)について

 警部補については、各都道府県警察において、試験、選考等により、係規模の組織及び業務を管理する能力を有する者等を選定して昇任させた上で、警察学校、職場等において警部補の役割や業務管理の重要性の理解を徹底するために必要な教養を行うなどして能力、資質の向上に努めているものと承知している。

十の(5)について

 警視庁によると、警察署への人事配置については、職員の実績、能力、資質等を総合的に勘案した上で部門間で偏りのないように配意するなどして行っており、警視庁立川警察署地域課の幹部の人事配置に御指摘のような傾向が見られるなどの問題はなかったものと考えているとのことである。

十一について

 前回答弁書三の(1)についてで述べた事案に関し、平成十九年九月二十日、警視総監は、警視庁立川警察署地域課の課長一人、課長代理一人及び係長一人並びに同署生活安全課の係長一人をそれぞれ減給処分とし、同署地域課の係長一人を戒告処分とした。

十二の(1)について

 御指摘の二件の監察の指示は、いずれも不適正な予算執行が判明したことを受けたものであり、それぞれ平成十六年三月に北海道公安委員会が北海道警察に対して行ったもの及び同年四月に福岡県公安委員会が福岡県警察に対して行ったものである。

十二の(2)について

 東京都公安委員会によると、御指摘の事案の発生を受け、警視庁においては、同公安委員会の管理の下、平成十九年八月二十二日から同月二十七日までの間、警視庁立川警察署に対する特別監察を実施し、同公安委員会に対してその結果を報告するとともに、幹部機能強化のための研修等各種施策を実施しているところであることから、現時点では、警察法第四十三条の二の規定による監察の指示を行うこととはしていないとのことである。

十三の(1)について

 個別具体的な苦情の申出をする理由は様々であると考えられることから、お尋ねについて、一概にお答えすることは困難である。

十三の(2)について

 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)においては、警察法第七十九条第一項の規定による苦情の申出について、当該公安委員会の主体的な判断に基づき適切に処理しているものと承知しており、警察庁としては、苦情処理の在り方を見直す必要はないと考えている。

十四の(1)について

 前回答弁書五の(4)のAについてでは、公安委員会の委員の適任者が、現に社会の一線で活躍している人材に限られる旨をお答えしたものではなく、公安委員会の委員には、現に社会の一線で活躍している人材を含む幅広い対象者の中から、国民の良識を代表するにふさわしい者が充てられることが適当であると考えている。

十四の(2)について

 公安委員会の委員に国民の良識を代表するにふさわしい者が充てられるためには、現に社会の一線で活躍している人材を含む幅広い対象者の中から適任者が選ばれる必要があるものと考えている。

十五の(1)について

 国家公安委員会及び警察庁としては、都道府県知事が公安委員会の委員を任命するまでの過程における各都道府県警察の具体的な関与の実態を承知していないが、いずれにしても、公安委員会の委員の任命は、都道府県知事の判断により行われるべきものと考えている。
 また、国家公安委員会の委員は、内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命しており、その際、警察庁は、幅広い対象者の中から国家公安委員会に多様な人材が確保されることが適当であるとの観点から、年齢その他の事項を考慮して、内閣総理大臣に対して具体的な候補者について参考意見を述べることがある。

十五の(2)について

 公安委員会の委員の任命は、各都道府県知事の判断により行われるべきものであり、警察庁として意見を述べる立場にはないと考えている。

十六の(1)について

 公安委員会が警察本部の補佐を受けることは、公安委員会に都道府県警察からの情報が円滑に伝達され、また、公安委員会の意見に都道府県警察が迅速に対応することを可能とし、公安委員会の管理機能の充実及び活性化に資するものであると考えている。

十六の(2)について

 公安委員会の委員には、国民の良識を代表するにふさわしい者が充てられ、委員が自らの見識に基づきその職責を果たしており、委員を補佐する警察職員は、委員の求めるところに従い職務を遂行することとしていることから、警察本部が公安委員会を的確に補佐することにより、公安委員会が第三者的な立場から都道府県警察を管理することは十分に可能であると考えている。



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