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答弁本文情報

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平成十九年十月二十六日受領
答弁第一二五号

  内閣衆質一六八第一二五号
  平成十九年十月二十六日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員辻元清美君提出国費送還に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員辻元清美君提出国費送還に関する質問に対する答弁書



一について

 平成十七年度に退去強制を受けた者のうち国費送還をされたものは二百二十三人であり、その事由別人数は、早期帰国を希望するも帰国費用を準備することができなかった者が百六十四人、特に人道的配慮から早期の送還が必要不可欠な者が五人、本邦での婚姻、親族との同居又は生活・稼働の継続を主張して送還を忌避した者が三十一人、その他が二十三人である。
 平成十八年度に退去強制を受けた者のうち国費送還をされたものは二百四十人であり、その事由別人数は、早期帰国を希望するも帰国費用を準備することができなかった者が百六十三人、特に人道的配慮から早期の送還が必要不可欠な者が八人、本邦での婚姻、親族との同居又は生活・稼働の継続を主張して送還を忌避した者が五十六人、その他が十三人である。

二について

 平成十七年度に国費送還をされた者が退去強制令書を発付されてから送還されるまでの期間別人数は、一か月未満が四十一人、一か月以上二か月未満が十一人、二か月以上三か月未満が十五人、三か月以上四か月未満が十五人、四か月以上五か月未満が二十人、五か月以上六か月未満が十八人、六か月以上一年未満が六十人、一年以上一年六か月未満が三十人、一年六か月以上二年未満が三人、二年以上が十人である。
 平成十八年度に国費送還をされた者が退去強制令書を発付されてから送還されるまでの期間別人数は、一か月未満が二十人、一か月以上二か月未満が十八人、二か月以上三か月未満が十八人、三か月以上四か月未満が三十一人、四か月以上五か月未満が二十九人、五か月以上六か月未満が三十人、六か月以上一年未満が六十一人、一年以上一年六か月未満が二十人、一年六か月以上二年未満が六人、二年以上が七人である。

三について

 お尋ねについては、調査に膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。

四について

 政府としては、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の規定に基づき、退去強制令書が発付された者については速やかに送還することとしているところ、早期の帰国を希望し自らの負担により本邦から退去しようとする者に対しては自費による出国を許可しているところである。
 しかしながら、帰国費用を準備することができず早期の自費による出国が困難な者、特に人道的配慮から早期の送還が必要不可欠な者のほか、退去強制令書が発付されているにもかかわらず送還を忌避する者等に対しては、国費送還の措置を執り、円滑な送還に努めているところである。



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