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答弁本文情報

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平成十九年十月二十六日受領
答弁第一三四号

  内閣衆質一六八第一三四号
  平成十九年十月二十六日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出肝炎患者四一八件の症例リストにおける政府の責任に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出肝炎患者四一八件の症例リストにおける政府の責任に関する質問に対する答弁書



一、六及び八について

 厚生労働省としては、平成十四年度からC型肝炎等緊急総合対策を実施してきたところであり、その中で、御指摘の「症例一覧表」(以下「症例一覧表」という。)に記載されている症例に係る患者(以下「
 症例記載患者」という。)の方々に限らず、肝炎対策の一環として広く肝炎ウイルス検査の受検等の呼びかけなどを行ってきたところである。
 お尋ねの平成十四年当時の症例記載患者の方々に対する個別の対応については、現在、その事実関係等について調査を行っているところである。

二について

 御指摘の回答は、平成十四年当時に国が症例記載患者の方々を特定できていたという趣旨ではなく、国は三菱ウェルファーマ株式会社が患者の姓名を把握していたと推測できたのではないかという趣旨を述べたものであり、このような回答の趣旨と御指摘の舛添厚生労働大臣の答弁の趣旨に違いはない。
 なお、御指摘の回答及び御指摘の答弁の後、平成十九年十月二十二日に、一部の症例記載患者の方々について姓名や略名を記載した資料が保管されていることが判明し、その旨を記者発表したところであり、現在、資料の収集から公表に至る経過等についての調査を行っているところである。

三について

 症例一覧表にある「肝炎(疑)・関連症状」は、患者を肝炎等と診断した医師が当該患者にフィブリノゲン製剤が投与された事実がある旨を三菱ウェルファーマ株式会社に伝えた内容について同社が整理して記載したものである。このことから、多くの場合、医師は患者に対して肝炎に罹患していること等を話していたものと考えられる。

四及び五について

 厚生労働省としては、患者が感染の事実及びフィブリノゲン製剤等の投与の事実を知り、必要な医療を受けることが重要であると考えており、平成十九年十月二十二日に、舛添厚生労働大臣が、三菱ウェルファーマ株式会社の承継法人である田辺三菱製薬株式会社に対し、症例記載患者にフィブリノゲン製剤等の投与の事実を伝えるとともに肝炎ウイルス検査の受検を呼びかけるよう指示したところである。これに対し、同社からは、当該指示に基づき対応する旨の回答があったところであり、厚生労働省としては、同社の対応を通じて、症例記載患者が肝炎の罹患の事実又はその可能性及びフィブリノゲン製剤等の投与の事実についての情報を医師から得ていたかどうか把握できないか検討してまいりたい。

七について

 御指摘の回答は、田辺三菱製薬株式会社に対し、症例記載患者を特定し、フィブリノゲン製剤等の投与の事実と感染の可能性を伝えるよう求めることについて、検討したいという意味である。

九について

 お尋ねについては、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)に基づき、田辺三菱製薬株式会社に対する命令が可能かどうかといった点等についての検討が必要であると考える。



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