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答弁本文情報

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平成十九年十月三十日受領
答弁第一三五号

  内閣衆質一六八第一三五号
  平成十九年十月三十日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員佐々木憲昭君提出国立大学法人・名古屋工業大学二部(夜間部)における大幅な定員削減問題に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員佐々木憲昭君提出国立大学法人・名古屋工業大学二部(夜間部)における大幅な定員削減問題に関する再質問に対する答弁書



一について

 御指摘の答弁における「雇用形態に関係なく」とは、正規の職員・従業員であるか、非正規の職員・従業員であるかを問わないという趣旨である。

二について

 国立大学法人名古屋工業大学(以下「名工大」という。)では、工学部第二部(以下「第二部」という。)の受験倍率が減少傾向にあること、第二部の入学者に占める正規の職員・従業員の数及び割合も減少傾向にあり、平成十九年五月に名工大が実施した調査に回答した第二部の第一年次学生のうち、見習いを含む正規の職員・従業員が約六パーセント、それ以外の労働形態で働いている者が約五十二パーセント、働いていない者が約四十二パーセントとなっていること、第二部の社会人特別選抜の志願者数及び入学者数が減少傾向にあること、平成十八年度において、第二部の第一年次学生に占める独立行政法人日本学生支援機構による奨学金(以下「奨学金」という。)の受給者の割合が工学部第一部の約四分の一であること、他方で、名工大の大学院博士前期課程における社会人対象のコースの志願者数が毎年募集人員を超過していること等を総合的に勘案した結果、限られた教員及び施設等を有効に活用しつつ、名工大に対する様々な高等教育の需要に的確に対応するためには、第二部の入学定員を縮減する一方で、第二部における教育方法の充実や大学院における社会人の受入れの拡充等を図る必要があると考えたものと承知している。
 名工大によれば、非正規の職員・従業員である学生の労働条件や個々の学生の経済的事情等の実態を詳細に把握することは困難であるとのことであり、文部科学省としては、名工大が第二部の入学定員の縮減等の計画(以下「縮減計画」という。)を検討するに当たって、第二部の入学者に占める正規の職員・従業員の数及び割合が減少傾向にあることや、第二部の学生に占める奨学金の受給者の割合が比較的低いこと等を勘案したことは、雇用形態に関係なく、勤労青年を含めた幅広い年齢層の人々に多様で柔軟な学習機会を提供することが重要であるとの考えに反するものではないと考えている。

三の@について

 二についてでお答えしたとおり、名工大においては、第二部の受験倍率が減少傾向にあること等の第二部の現状と大学院博士前期課程における社会人対象コースの志願者数が毎年募集人員を超過していること等を総合的に勘案した結果、限られた教員及び施設等を有効に活用しつつ、名工大に対する様々な高等教育の需要に的確に対応するためには、第二部の入学定員を縮減する一方で、第二部における教育方法の充実や大学院における社会人の受入れの拡充等を図る必要があると考えたものと承知しており、御指摘の答弁は、この旨を述べたものである。

三のAについて

 文部科学省としては、二についてで述べた名工大の考えは、勤労学生を含む社会人の高等教育を受ける機会を充実することが重要であるとの見解に反するものではないと考えている。

三のBについて

 名工大によれば、平成十九年三月に実施した調査に回答した企業のうち、従業員に工学部夜間部への就学を「強く勧めている」、「勧めている」又は「ある程度勧めている」と回答したものの割合が約五パーセントであったとのことであり、文部科学省としては、このような名工大を取り巻く客観的な状況は、名工大が縮減計画を検討するに当たっての一つの勘案要素となり得るものと考えている。また、厚生労働省として、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第四条第一項の規定に基づく「労働時間等設定改善指針」(平成十八年厚生労働省告示第百九十七号)等の趣旨の周知徹底を図っていることについては、衆議院議員佐々木憲昭君提出国立大学法人・名古屋工業大学二部(夜間部)における大幅な定員削減問題に関する質問に対する答弁書(平成十九年十月十六日内閣衆質一六八第九五号)二の(一)についてで述べたとおりである。

三のCについて

 三のAについてで述べたとおり、文部科学省としては、二についてで述べた名工大の考えは、勤労学生を含む社会人の高等教育を受ける機会を充実することが重要であるとの見解に反するものではないと考えている。
 なお、文部科学省としては、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第三条の規定により、国は、国立大学における教育研究の特性に常に配慮しなければならないとされており、同法の国会審議における附帯決議においても、政府及びその関係者は、国立大学の教育研究の特性に十分配慮するとともに、その活性化が図られるよう、自主的・自律的な運営を確保することが求められていることを踏まえ、各国立大学においてどのような者を対象にどのような学習機会を提供すべきかについては、高等教育に対する様々な需要を総合的に勘案して、各大学が自主的・自律的に判断した結果を尊重すべきものと考えているものである。

四について

 工学関係の夜間学部を設置し、又は工学関係の学部において主として夜間の時間帯において授業を行う履修上の区分(以下「夜間主コース」という。)を設けている国公立大学は御指摘のとおりであり、当該夜間学部及び夜間主コースの入学定員の合計も御指摘のとおりである。
 御指摘の大学のうち、名工大が第二部の入学定員を縮減するほか、国立大学法人千葉大学の工学部都市環境システム学科においては、従来、主として昼間において授業を行う履修上の区分の入学定員が四十名、夜間主コースの入学定員が五十名となっているものについて、平成二十年度に双方の区分を統合し、第三年次以降は昼間及び夜間の双方の時間帯に授業を行う履修上の区分を設け、その入学定員を五十名とする方針であるものと承知している。

五について

 文部科学省としては、各国立大学における夜間学部又は夜間主コースの入学定員の縮減等の計画について、当該大学に対する高等教育の需要を的確に反映しているか否かなどの観点から、適切に対応してまいりたいと考えている。

六の@及びAについて

 名工大においては、教員に対して、例えば、平成十九年六月六日に教授会に縮減計画について報告したとのことである。
 他方、名工大においては、第二部の入学定員の縮減後も、現に在籍する学生に対しては現行の教育課程を引き続き提供する方針であるため、学生に対しては、同年七月三日の公表前は、縮減計画について特段の説明等を行わなかったとのことである。
 また、名工大がこれまで実施した各説明会への学生の参加人数は、同年七月二十五日は約五十名、同年十月二日は約三十五名、同月十日は約三十名であり、今後更に同年十一月一日に開催を予定しているとのことである。

六のBについて

 名工大においては、学生に対する説明のほか、愛知県及び名古屋市の教育委員会の関係者、愛知県の高等学校の関係者並びに学生の保護者等に対して、縮減計画の説明を行ったとのことであり、文部科学省としては、名工大の判断において必要な説明が行われたものと考えている。



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