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答弁本文情報

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平成十九年十一月六日受領
答弁第一五五号

  内閣衆質一六八第一五五号
  平成十九年十一月六日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員西村真悟君提出寺越昭二氏、寺越外雄氏そして寺越武志氏の拉致認定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員西村真悟君提出寺越昭二氏、寺越外雄氏そして寺越武志氏の拉致認定に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の三人の親族からの説明等により、寺越昭二氏及び寺越外雄氏は死亡し、寺越武志氏は北朝鮮において生存している可能性が高いものと思われる。

二について

 政府としては、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条の規定により北朝鮮当局によって拉致された日本国民として認定された者以外にも北朝鮮によって拉致された可能性を排除できない者が存在しているとの認識の下、御指摘の三人に係る事案を含め、拉致の可能性を排除できない事案の真相究明に努めているところである。
 いずれにせよ、政府としては、北朝鮮に対し、すべての拉致被害者を直ちに帰国させるよう引き続き求めていくこととしている。

三について

 御指摘の三人に係る事案については、「拉致問題における今後の対応方針」(平成十八年十月十六日拉致問題対策本部決定。以下「対応方針」という。)五でいう「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案」に該当し、当該事案の捜査及び調査を推進する必要があるものと考えている。

四について

 三についてでお答えしたとおり、御指摘の三人に係る事案については、対応方針五でいう「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案」に該当するものと考えている。

五について

 御指摘のような可能性も含めて捜査及び調査を行っているところである。

六について

 御指摘の三人に係る事案は、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案であり、その真相究明は、対応方針一でいう「拉致に関する真相究明」に含まれると考えている。

七について

 北朝鮮に対しては、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案全般について情報提供等を求めてきているところである。

八について

 御指摘の三人に係る事案については、現在、捜査及び調査を行っている段階であり、お尋ねについては、その成果を慎重に見極める必要があるものと考えている。



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