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答弁本文情報

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平成十九年十一月十三日受領
答弁第一八八号

  内閣衆質一六八第一八八号
  平成十九年十一月十三日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出薬害肝炎に関わる公表資料および一般国民への注意喚起のための医療機関の公表・周知等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出薬害肝炎に関わる公表資料および一般国民への注意喚起のための医療機関の公表・周知等に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 お尋ねの「牧野利孝氏のメモやファイル」及び「宮島彰氏のメモやファイル」がどのようなものを想定しているのか必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。

三について

 厚生労働省としては、同省ホームページに掲載している約七千の医療機関の名称を新聞を活用して改めて広報することとしているが、その具体的な時期については、現時点では未定である。
 御指摘の七千四の納入先については、三菱ウェルファーマ株式会社が保有する昭和五十五年一月から平成十三年二月までの間の販売実績データから明らかとなったものであるが、昭和五十四年以前にフィブリノゲン製剤が納入された医療機関等については、販売実績データが残っていないことから、御指摘の再調査により、これを把握することは困難であると考えている。また、平成十三年三月以降に新たにフィブリノゲン製剤が納入された医療機関等については、平成六年に新たなウイルス不活化処理が導入される前の、原料に混入した肝炎ウイルスの不活化が十分になされていないフィブリノゲン製剤は納入されていないと考えられることから、御指摘の再調査を行う必要はないと考えている。

四について

 御指摘の「一九七名の実名」については、厚生労働省としては、平成十九年十月二十二日、田辺三菱製薬株式会社及び株式会社ベネシスから、両社が百九十七名の実名を保有している旨の報告を受けたところであるが、その実名については調査していない。

五について

 お尋ねについては、厚生労働省として把握している限りでは、「抗議及び緊急要請書」(平成十九年十月十六日付け)が厚生労働大臣あてに提出されている。

六について

 お尋ねについては、厚生労働省として把握している限りでは、薬害肝炎弁護団又は薬害肝炎全国弁護団から五についてでお答えしたもののほか、「要請書」(平成十五年六月二十四日付け)、「薬害肝炎の全面解決に向けた要請書」(平成十八年六月二十二日付け)、「肝炎問題の全面解決に向けた統一要請書」(平成十八年六月二十六日付け)、「面談要請書」(平成十八年九月八日付け)、「面談要請書」(平成十九年三月二十三日付け)、「恒久対策・インターフェロン(IFN)療法に対する助成要求」(平成十九年三月二十八日付け)、「要請書」(平成十九年八月一日付け)、「要請書」(平成十九年九月十日付け)、「「フィブリノーゲン資料に関する調査プロジェクトチーム」についての要請書」(平成十九年十月二十九日付け)及び「要請書」(平成十九年十一月七日付け)が厚生労働大臣あてに提出されており、それらの主な内容は、厚生労働大臣との面談の要請、フィブリノゲン製剤訴訟の早期全面解決の要請、インターフェロン投与に要する治療費支援の要請等である。

七から九までについて

 厚生労働省においては、お尋ねのような新聞への告知広告、ポスターの作成及び国民からの電話相談の受付については行っていない。

十について

 御指摘の「二〇〇二年八月十九日の報告書」は「フィブリノゲン製剤によるC型肝炎ウイルス感染に関する調査報告書」のことと思われるが、同報告書は、厚生労働省医薬局に在籍する職員をスタッフとして、御指摘の「症例一覧表」を含め、平成十四年八月九日に三菱ウェルファーマ株式会社から報告のあった事項等について調査が行われ、同月二十九日に取りまとめられたものである。

十一について

 現在、厚生労働大臣の命により設置された「フィブリノゲン資料問題及びその背景に関する調査プロジェクトチーム」が当該資料の収集から公表に至る経緯等について調査を行っているところであり、お尋ねについて現時点でお答えすることは困難である。



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