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答弁本文情報

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平成十九年十一月二十二日受領
答弁第二二八号

  内閣衆質一六八第二二八号
  平成十九年十一月二十二日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出介護福祉士制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出介護福祉士制度に関する質問に対する答弁書



一の@について

 先の答弁書(平成十九年十月十九日内閣衆質一六八第九九号。以下「前回答弁書」という。)八のAについてでお答えしたとおり、三年以上の介護等の実務経験を経て介護福祉士試験に合格した者については、介護福祉士の養成施設において行うこととされている介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に基づく居宅サービス計画及び施設サービスに関する援助技術、介護技術に関するコミュニケーション技法等に関する理論的・体系的な課程の履修を義務付けられていない点が、「他の養成ルートから介護福祉士になった者」と異なる点である。

一のAについて

 厚生労働省としては、お尋ねの介護の現場で実際に生じた不具合及び介護サービスの利用者に対する影響について具体的に把握しているものではないが、今回の介護福祉士の資格制度の見直しは、介護福祉士の資格を取得しようとするすべての者について実務経験だけでは修得が困難な知識及び技能を修得するための教育課程の履修を義務付けること等により、近年の介護サービスに対する国民のニーズの多様化・高度化に対応して介護福祉士の資質の向上を図っていくことを目的とするものである。

二について

 お尋ねの委員については二人おり、一人は地域福祉等に関する有識者であり、もう一人は介護福祉士の養成施設の団体を代表する者である。

三の@について

 前回答弁書八のBについてでお答えしたとおり、介護保険制度等に関する知識、利用者の権利擁護に関する知識、認知症等の多様な利用者に対する介護の提供において必要となる医学的な知識などである。

三のAについて

 利用者の状況に応じて適切な介護の内容や提供方法等を選択し、それについて利用者等へ分かりやすく説明する技能、その提供したサービスの内容等について的確な記録及び記述を行う技能などである。

三のBについて

 自主的にテキストで学習するのみでは、介護福祉士の資格を取得するすべての者が最低限修得することが必要な水準の知識を理論的・体系的に修得することが困難であると考えられるからである。

三のCについて

 前回答弁書八のBについてでお答えしたとおり、介護福祉士の養成課程においては、認知症等の多様な利用者に対する介護の提供において必要となる医学的な知識、利用者の状況に応じて適切な介護の内容や提供方法等を選択し、それについて利用者等に分かりやすく説明する技能など、実務経験だけでは修得が困難な知識及び技能ついて学習することとしているが、その学習に必要な授業の時間数を勘案して、六か月としたものである。

四の@及びAについて

 お尋ねの介護職員の中で雇用保険の対象となる者の数及び教育訓練給付の対象となる者の数については、現在、把握しておらず、また、これらを新たに調査することは作業が膨大なものとなることから、お答えすることは困難である。

四のBについて

 御指摘の介護職員については、主として働きながら介護福祉士の資格の取得を目指す者であり、一般的には、働いて得た収入の一部を充てるなど本人の工夫等によって、同資格の取得に必要な養成課程の履修に必要な費用を負担することが可能であると考える。

四のCについて

 厚生労働省としては、介護福祉士の養成施設における教育課程の履修を義務付けることは、介護福祉士の質の向上を図るという観点からは、必要かつ妥当なものであると考えている。



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