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答弁本文情報

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平成十九年十一月三十日受領
答弁第二五一号

  内閣衆質一六八第二五一号
  平成十九年十一月三十日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出「テロ対策特措法」「イラク特措法」に基づき派遣された自衛隊員の自殺に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出「テロ対策特措法」「イラク特措法」に基づき派遣された自衛隊員の自殺に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の十六人の内訳については、イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号)に基づく活動に従事した隊員で帰国後に自殺した者が八人であり、平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成十三年法律第百十三号)に基づく活動に従事した隊員で帰国後に自殺した者が八人であるが、個人が特定される可能性のある事項については、関係者のプライバシーの保護等の観点から、お答えを差し控えたい。

二について

 御指摘の十六人については、自衛隊施設内で自殺した隊員が五人、それ以外の場所で自殺した隊員が十一人である。また、遺書については、遺族との関係もあり、その存否を含め、防衛省としてお答えを差し控えたい。

三について

 各自衛隊においては、死亡した隊員の死因について、死亡診断書等により把握している。
 業務との関連性については、各自衛隊において、必要に応じ、死亡前の業務の実施状況等を調査し、当該業務と死亡との間に相当因果関係が認められた場合には、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定に基づき、公務上の災害として一般職の国家公務員と同様の補償が行われているところである。
 なお、御指摘の病死した合計七人のうち、派遣先での業務が原因として公務上の災害と認められた者は一人である。

四について

 お尋ねの「勤務中の職務放棄、逃亡、失踪の者」の意味が必ずしも明らかではないが、死因が事故又は不明の者の内訳については、交通事故によるものが陸上自衛隊四人及び海上自衛隊二人、転倒又は転落によるものが陸上自衛隊一人、溺水によるものが海上自衛隊一人、その他不慮の事故によるものが陸上自衛隊一人及び海上自衛隊一人、調査中等であるため死因が明らかでないものが海上自衛隊二人である。
 防衛省において隊員の死亡を確認した場合には、死亡の日時及び場所並びに死因を遺族にお伝えしているところである。



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