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答弁本文情報

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平成十九年十一月三十日受領
答弁第二五四号

  内閣衆質一六八第二五四号
  平成十九年十一月三十日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出在外公館の災害時における安全確保等在留邦人保護に対する体制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出在外公館の災害時における安全確保等在留邦人保護に対する体制に関する質問に対する答弁書



一について

 外務省としては、各在外公館に対して「邦人保護事務の手引き」という冊子を配布し、海外で事件・事故、災害等の緊急事態が発生した場合には、邦人の安否確認等の邦人援護が的確に行えるよう、在外公館に対して、各種情報の発信体制、平時の備え及び邦人援護基盤について、現地事情に即した整備を指導している。

二について

 外務省として、御指摘の「勧告」の内容は承知している。

三について

 御指摘の在留邦人との緊急連絡網の作成及び右を通じた情報伝達訓練の実施については、現地の在留邦人数及び通信事情によっては、全在留邦人個々の連絡先を網羅する緊急連絡網の作成及び訓練の実施が必ずしも有効でない場合もあり、例えば、在ベルギー日本国大使館では、現地日本人社会との協力及び電子メール等可能な手段を通じた緊急情報の伝達体制を構築しているところである。いずれにせよ、今次勧告の指摘も踏まえ、緊急時の情報伝達体制のより一層の改善に努めていく考えである。

四について

 在インド日本国大使館閉館時の対応については、基本的に館員が交代で当番に当たり、日本語で電話があった場合、現地警備職員が直ちに当番に電話をつなぐこととなっていたことから、留守番電話の設置を行ってこなかったものであるが、より確実な緊急電話対応が行えるよう、日本語でも応対が可能となる閉館時の緊急電話対応システムの導入を検討しているところである。

五及び六について

 御指摘の在南アフリカ共和国日本国大使館においては、館員向けのマニュアルは作成されていなかったが、緊急連絡先リストの作成等緊急時の対応について支障が生じていたわけではなく、在留邦人も含めた「在留邦人安全対策マニュアル」という形で整備されていたものである。
 マニュアル等の改定については、緊急事態に際して邦人援護が的確に行える体制の環境に変化が生じていない限り、改定しないこともあり、また、訓練の実施等については、現地事情及び在外公館の体制等に応じて、その実施の要否及び頻度並びに形態が異なることもあるが、いずれにせよ、今次勧告の指摘も踏まえつつ、今後とも確実な邦人援護が行い得るよう在外公館の緊急事態対応体制の強化を図っていく考えである。

七について

 御指摘の短期渡航者用緊急備蓄品については、日本人渡航者の規模等を勘案しつつ配備しており、配備に当たっては、例えば、五年間の常温管理が可能な保存水を購送する等可能な限り安全に長期保存が可能なものも含まれているが、いずれにせよ、外務省としては、今次勧告の指摘をも踏まえつつ、緊急備蓄品の適切な管理を徹底していく考えである。

八から十までについて

 お尋ねについては、現地の特殊事情に即した手段の検討が行われている場合もあり、一概にすべて御指摘のように「不備」と判断することは適切でないと考えるが、今次勧告により指摘された諸点については、邦人保護の観点から改善すべき点は改善していく考えである。

十一から十三までについて

 御指摘の短期渡航者及び館員用緊急備蓄品については、日本人短期渡航者数及び在外公館の規模等を総合的に勘案しつつ、緊急事態における邦人援護等が的確に行い得るよう配備してきている。備蓄品の調達においては、これまで利用者の安全性の観点から、国内の災害用として備蓄されているものと同程度の保存の安定性、使用の簡便性及び耐久性に優れた災害時備蓄用の保存水及び保存食品を調達してきたが、いずれにせよ、緊急備蓄品の調達については、今次勧告の指摘も踏まえ、今後ともより効率的な調達及び適切な管理に努めていく考えである。
 調達価格については、現地に必ずしも同水準の災害用備蓄品があるとは限らず、一様に比較することは困難である。

十四及び十五について

 我が国在外公館では、行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)に準拠し、かつ同法に規定されている行政機関の休日のうち、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日及び十二月二十九日から翌年の一月三日までの日について、来館者等の利便性等も考慮しつつ、在外公館所在国・地域の祝休日及び我が国の祝休日の中から、行政機関の休日に関する法律にて規定されている日数の範囲内で休館日を設定している。いずれにせよ、在外公館の休館時においては、邦人保護及び行政サービスの観点から、在外邦人の緊急の要請に適切に対応できる体制を整備している。



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