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平成十九年十二月七日受領
答弁第二七一号

  内閣衆質一六八第二七一号
  平成十九年十二月七日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出旧防衛庁及び防衛省と軍需商社との関係に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出旧防衛庁及び防衛省と軍需商社との関係に関する再質問に対する答弁書



一について

 イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号。以下「イラク特措法」という。)に基づき現在イラクに派遣されている航空自衛隊に関しては、イラク特措法に基づく活動が継続しており、当該活動の実施のために契約を締結している民間企業の名称を公にすることにより、例えば、イラク特措法に基づく自衛隊の派遣に反対の意見を有する者等による当該企業を標的とした違法な妨害活動を誘発する等のおそれがあり、ひいては自衛隊による活動の円滑な遂行を妨げるおそれがあると考えられることから、先の答弁書(平成十九年十一月二十二日内閣衆質一六八第二一三号。以下「前回答弁書」という。)二についてのとおりお答えしたものである。

二について

 防衛省として、前回答弁書一について及び二についてで述べた「ミニバス(B)」、「油圧ショベル(装輪式)〔UNDOF用〕」及び「汎用エアロゾルテスタ(サンプラ)」については、一般競争入札に付した結果、応札者が株式会社山田洋行のみであり、再度の入札をしても落札者がなかったことから会計法(昭和二十二年法律第三十五号。以下「法」という。)第二十九条の三第五項及び予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号。以下「令」という。)第九十九条の二の規定により、「箱型土のう」については、陸上自衛隊が同社と当該品目について一般競争入札による契約実績を有していたこと及び予定価格が百六十万円を超えていなかったことから法第二十九条の三第五項及び令第九十九条第三号の規定により、「サンプルカートリッジ(汎用エアロゾルテスタ(サンプラ)用)」及び「充電式鉛電池(汎用エアロゾルテスタ(サンプラ)用)」については、防衛庁(当時)が同社から調達していた器材の附属品であり、同社が当該器材及び附属品の販売権を有していたことから法第二十九条の三第四項を適用し、「コンテナ等借上」については、その第一回目の契約については、緊急の必要により競争に付することができなかったため、同社を含む二者から見積書を徴取したところ、同社がより低い価格を提示したことから法第二十九条の三第四項の規定により、その第二回目及びその第三回目の契約については、他の企業と新たに契約を締結した場合、既存のコンテナ等の撤去及び新たなコンテナ等の設置を要するため、同社との契約を継続することが合理的であったことから法第二十九条の三第四項の規定により、「宿泊料」、「半袖Tシャツ」、「白地シート」、「消毒液」、「止血剤」、「ビタミン錠」、「枕」、「シーツ」、「枕カバー」、「フォークリフト(三トン)」、「フォークリフト(十五トン)」、「油圧ショベル(三十二型)」、「中型ブルドーザー(十四トン級)」、「クレーン(二十トン装輪)」、「平割材ほか」、「生活用水」、「ヘスコ」、「発電機」、「医療費相当分」、「組立家屋設置込」、「発電機賃借料」、「トラロープ」、「なまし鉄線」、「鉄杭」、「鉄丸釘(五十ミリメートル)」、「鉄丸釘(六十五ミリメートル)」、「鉄丸釘(七十五ミリメートル)」、「鉄丸釘(百ミリメートル)」、「有刺鉄線」、「合板」、「正割材」、「マニラロープ」、「シート」、「張り綱」、「クーラーバック」、「箒」、「デッキブラシ」及び「腕時計」については、イラク特措法に基づきイラクに派遣された陸上自衛隊の部隊が現地において契約を締結したものであり、法第二十九条の三第五項及び令第九十九条第十五号の規定により、それぞれ同社と随意契約を締結したものである。

三について

 防衛省としては、前回答弁書三についてで述べたとおり関係法令に従い随意契約を締結してきたところであるが、本年十一月二十二日、株式会社山田洋行代表取締役社長から防衛省に対し、同社と防衛庁(当時)が締結した海上自衛隊US−二用プロペラ整備用器材(平成十五年度契約)及び海上自衛隊SH−六〇K型航空機用部品(平成十六年度契約)の売買契約について、当該器材等の製造企業が同社に提出した見積書を改ざんする手法により過大請求を行っていたこと、及びこのほかにも過大請求を行っていた可能性がある旨の報告があったところであり、防衛省としては、同社との契約について徹底的に調査し、過払いの有無等について明らかにすることとしているところである。



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