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答弁本文情報

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平成十九年十二月十一日受領
答弁第二八三号

  内閣衆質一六八第二八三号
  平成十九年十二月十一日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員松木謙公君提出サロベツ川流域など農地の水害補償施策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松木謙公君提出サロベツ川流域など農地の水害補償施策に関する質問に対する答弁書



一の1について

 御指摘の「湿原や河川に隣接し、頻繁に洪水被害に遭っている全国各地の農業地域において、水害による営農の困難性を解決する手段として、農地や施設・住宅の移転補償を行なった事例」については、政府の施策として行ったものは、確認した限りにおいては、なかった。また、農作物被害に対して行われた補償については、水害等の損害原因別の補償額等を把握しているわけではないが、農業者が風水害等の気象上の原因による災害等に起因して農作物の損害を受けた場合には、農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)第八十四条第一項の規定により共済事故として補償の対象となり、同法に基づき、その損害の程度に応じて補償が行われているところである。

一の2について

 サロベツ川流域においては、国営総合農地開発事業により農地造成や排水改良等を行ってきたところであるが、本事業の実施に当たっては、事業実施区域外への影響を十分考慮し、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九十五条の規定に基づき、河川管理者である北海道知事と協議を行った上で、開発農地の排水対策を実施しており、事業に起因した洪水被害面積の拡大があるとは考えていない。

一の3について

 天塩川水系河川整備基本方針においては、「サロベツ川においては、地域の土地利用、湿原環境の保全等を考慮した治水対策を実施する」こととしている。今後、河川法第九条第二項の規定によりサロベツ川を管理する北海道知事が天塩川水系河川整備基本方針に沿ってサロベツ川に係る河川整備計画を策定するとともに、当該計画に基づき治水対策が実施されるよう、必要な措置を講じてまいりたい。

二の1について

 本年三月の要望のうち、被害農家の移転に対する補償措置に係る要望及び農地防災事業に係る要望については、その具体的な内容が必ずしも明らかではないが、泥炭土の特質に起因する地盤沈下により農用地及び農業用排水路の機能が低下し、湛水等の被害が発生していることを受け、国においてその被害実態等の調査を行ったところであり、また、現在、排水施設の改修等を内容とする土地改良事業の申請に基づく手続が行われているところである。なお、その他の要望については、二の2について、二の3について及び三についてにおいてお答えしているところである。

二の2について

 サロベツ湿原周辺が含まれる北海道稚内市並びに天塩郡豊富町及び幌延町については、いずれもその全域が過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第二項の規定により公示された地域であり、これらの地域における農地については、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成十二年四月一日付け十二構改B第三十八号農林水産事務次官依命通知)に基づき、急傾斜地や草地比率が高いこと等の基準を満たさない農地であっても、地域の特性を考慮して北海道知事が定める基準に該当する等の一定の条件を満たす場合には、交付金の交付の対象となり得るものである。

二の3について

 お尋ねの「環境支払い」がどのような内容のものを指すのかが必ずしも明らかではないが、環境保全型農業に取り組む農家に対する支援については、食料自給率の向上が喫緊の課題となっている我が国においては、休耕等の促進ではなく、生産性に配慮した営農の促進の観点から、地域の環境面での課題に対応し、地域でまとまって化学肥料及び化学合成農薬の低減に資する代替技術の導入によりこれらの使用を大幅に低減する等の先進的な営農活動を対象とする農地・水・環境保全向上対策、一定基準以上の飼料作物の作付地の面積を有し、化学肥料を使用しない飼料作物の栽培等の環境保全等に取り組む酪農経営を対象とする酪農飼料基盤拡大推進事業等を実施しているところである。

三について

 特定民有地買上事業は、原生林など国立公園等の区域のうち原生的な自然環境を有し、自然保護対策上重要な民有地であって、私権との調整上、買い上げなければ厳正な保護が図られないものについて、国による買上げを行うものである。農地は原生的な自然環境を有してはおらず、厳正な自然保護対策が必要な場所ではないため、本事業の対象とすることは困難である。



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