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平成十九年十二月十一日受領
答弁第二八四号

  内閣衆質一六八第二八四号
  平成十九年十二月十一日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員赤嶺政賢君提出沖縄県那覇市におけるモノレール旭橋地区再開発事業に係る起債等問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員赤嶺政賢君提出沖縄県那覇市におけるモノレール旭橋地区再開発事業に係る起債等問題に関する質問に対する答弁書



一について

 モノレール旭橋駅周辺地区第一種市街地再開発事業は、沖縄県那覇市旭町並びに泉崎一丁目及び二丁目のうち約四・五ヘクタールの区域において、旭橋都市再開発株式会社が施行する第一種市街地再開発事業である。同事業について、沖縄県及び那覇市は、施行者に対して、それぞれ十億七千二百九十万円の補助金を交付しているところである。また、国は、沖縄県及び那覇市に対して、これらの費用の一部として、それぞれ五億三千六百四十五万円の補助金を交付しているところである。

二について

 公共的団体又は国若しくは地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものが設置する公共施設の建設事業に係る地方公共団体の負担又は助成に要する経費については、設置主体が地方公共団体又は国の意思により実質的な運営が可能となる団体であり、その設置する施設も住民の利用に供することを目的とするものであるため、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条第五号の規定により、地方債を財源とすることができることとされている。また、地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものは、地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第一条の規定により、国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の全額出資に係る法人が資本金、基本金その他これらに準ずるもの(以下「資本金等」という。)の二分の一以上を出資し、かつ、国又は地方公共団体が資本金等の三分の一以上を出資している法人とされている。

三から五までについて

 平成十七年度までの間に那覇市が地方債を起こす場合の許可権者は沖縄県知事であったので、お尋ねの「旭橋再開発事業に係る起債」については、一般単独事業・一般事業債のうち都市再開発推進事業債として那覇市が沖縄県知事より許可されたものと承知している。
 都市再開発推進事業債は、都市の再開発を推進するため、公共施設等の建設事業費のうち当該市町村が行う一般公共事業の財源として通常の充当率で充てられた地方債の残余の部分に対する資金手当のための地方債として許可することにより、市街地再開発事業に充てることのできる一般財源を確保し、円滑な財政運営ができることを目的としていたものである。したがって、お尋ねの那覇市における「旭橋再開発事業に係る起債」は、旭橋都市再開発株式会社への負担又は助成に要する経費の財源とするための地方債として許可されたものではなく、一般公共事業の経費の財源とするための地方債として許可されたものと承知している。

六について

 御指摘の那覇市及び沖縄県当局者の答弁の趣旨については承知していない。

七について

 総務省は、沖縄県からの問い合わせに対し、国又は地方公共団体から出資する法人への出資の割合が資本金等の二分の一以上となれば、当該法人への負担又は助成に要する経費の財源とするための地方債を起こすことができる旨回答した。

八について

 お尋ねの増資の理由については承知していない。

九について

 お尋ねの「「旭橋都市再開発株式会社」に対する県の出資比率」については、七についてで述べた回答を行うに際し、認識した。また、三から五までについてで述べたとおり、那覇市の旭橋都市再開発株式会社への負担又は助成に要する経費の財源とするための地方債として許可されたものではないので、手続上確認の必要がない。

十について

 お尋ねの増資の理由については承知していないが、出資比率については、平成十八年度以降、二分の一以上であると承知している。

十一について

 三から五までについてで述べたとおり、お尋ねの地方債については、那覇市が沖縄県知事より都市再開発推進事業債として許可されたものであり、旭橋都市再開発株式会社への負担又は助成に要する経費の財源とするための地方債として許可されたものではない。

十二について

 お尋ねの「「旭橋都市再開発株式会社」が行う本事業への補助金に起債充当してきたこと」についての責任はないと考える。

十三について

 三から五までについてで述べたとおり、お尋ねの地方債については、那覇市が沖縄県知事より都市再開発推進事業債として許可されたものであることから、沖縄県及び那覇市に対し今後の対応について説明を求めるとともに、是正すべき点があれば是正方針を示していただくように要請する等状況を見極めながら適切に対応してまいりたい。



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