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答弁本文情報

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平成十九年十二月十四日受領
答弁第三〇〇号

  内閣衆質一六八第三〇〇号
  平成十九年十二月十四日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出外務省における公用車及びタクシー・ハイヤーの使用状況とそれに係る経費に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出外務省における公用車及びタクシー・ハイヤーの使用状況とそれに係る経費に関する質問に対する答弁書



一について

 外務省が維持・管理・使用している自動車は、五十一台である。

二及び四について

 お尋ねについては、外務省の公務のため使用する者である。

三について

 お尋ねの予算項目は、庁費及び自動車重量税であり、直近五年の予算額はそれぞれ、平成十五年度は約千五百万円、平成十六年度は約千百万円、平成十七年度は約千四百万円、平成十八年度は約千九百万円、平成十九年度は約千八百万円である。

五について

 お尋ねの予算項目は、庁費であり、直近五年の予算額はそれぞれ、平成十五年度は約六百五十万円、平成十六年度は約六百八十万円、平成十七年度は約七百六十万円、平成十八年度は約八千六百八十万円、平成十九年度は約一億九百万円である。

六について

 ハイヤー七台につき、月極契約を結んでいる。これらの利用に伴い平成十九年一月から十月まで行った支出はそれぞれ、平成十九年一月は約五百三十万円、平成十九年二月は約五百四十万円、平成十九年三月は約六百万円、平成十九年四月は約五百七十万円、平成十九年五月は約五百九十万円、平成十九年六月は約六百万円、平成十九年七月は約五百九十万円、平成十九年八月は約五百四十万円、平成十九年九月は約五百十万円、平成十九年十月は約六百三十万円である。なお、平成十九年十一月分については、いまだ支出していない。

七について

 ハイヤーの料金は認可料金であり、競争になじまないことから、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の三第四項の規定により、随意契約としている。契約の相手方は、国際自動車株式会社、日本交通株式会社、帝都自動車交通株式会社、大和自動車交通株式会社、株式会社日の丸リムジン、公和自動車交通株式会社、及び冨士自動車株式会社の七社で、走行距離・時間に応じた認可料金での単価契約を結んでいる。

八について

 お尋ねについては、平成十八年度は二億三千六百八十一万千円、平成十九年度は一億九千百五十六万円である。

九について

 外務省としてお尋ねのような事実があるとは承知していない。

十について

 国賓、公賓等の具体的な滞在日程は、一般的に、来日直前まで確定されず、一般競争入札になじまないことから、会計法第二十九条の三第四項の規定により、複数業者による見積り合わせの上、随意契約としている。



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