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答弁本文情報

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平成十九年十二月二十一日受領
答弁第三二五号

  内閣衆質一六八第三二五号
  平成十九年十二月二十一日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出外務省における白紙領収書作成についての起訴休職外務事務官の発言に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出外務省における白紙領収書作成についての起訴休職外務事務官の発言に関する第三回質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「白紙領収書」作成の事実の有無についてのお尋ねであれば、先の答弁書(平成十九年十二月十一日内閣衆質一六八第二九一号)の一について等で繰り返し述べているとおり、外務省において確認した範囲では、外務省において御指摘の「白紙領収書」が作成された事実は確認されていない。

二から八までについて

 外務省としては、職員から寄稿(出版)届の提出があった場合、我が国の外交政策の在り方等に関する無用の誤解等を避ける観点から意見を伝えているが、当該意見の内容や当該職員とのやり取り等については、寄稿(出版)の準備段階に際し、当該職員の個人としての見解に関し、公表を前提としないで行われた部内のやり取りであること等から、外務省として、お答えすることは差し控えたい。外務省として、御指摘の出版社に対しては、御指摘の職員の個人としての見解について意見を伝える必要があるとは考えていないため、意見は伝えていない。また、外務省としては、本件について、特定の職員に対して処分を行う必要があるとは考えておらず、処分を行っていない。

九について

 お尋ねのあった事項については、記録を作成しておらずお答えすることはできない旨、先の答弁書(平成十九年十二月十一日内閣衆質一六八第二九一号)の六についてで述べたとおりである。



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