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答弁本文情報

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平成十九年十二月二十五日受領
答弁第三三五号

  内閣衆質一六八第三三五号
  平成十九年十二月二十五日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出国後島北方海域で日本船が拿捕された事件に対する外務省の対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出国後島北方海域で日本船が拿捕された事件に対する外務省の対応に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 平成十九年十二月十三日日本時間午前十一時頃、在ユジノサハリンスク日本国総領事館がサハリン関係当局に対し事実関係を確認し、直ちに外務本省に一報した。これを受け、速やかに外務大臣及び内閣総理大臣官邸に報告を行った。

三について

 御指摘の高村正彦外務大臣が述べた「遺憾」は、抗議をする趣旨から、我が国として、ロシア連邦が我が国固有の領土である北方領土の周辺海域において我が国の漁船をだ捕したことは、北方領土問題に関する我が国の立場から受け入れられるものではないとの考えを示したものであり、外務省として問題があるとは考えていない。

四について

 乗組員の解放に関するロシア側の意思決定はモスクワの中央当局において行われていることから、外務省として、在ロシア連邦日本国大使館を通じ、また、その他の外交経路を通じ、ロシア連邦政府に対し、領土問題に関する我が国の立場を申し入れるとともにだ捕された船体及び乗組員全員の即時解放を累次にわたり求めており、在ロシア連邦日本国大使館又は在ユジノサハリンスク日本国総領事館の職員を国後島に派遣するとの考えは有していない。

五及び六について

 御指摘の船体は、ロシア側から返還されておらず、ロシア側の説明等により、現在、同船はロシア連邦財産管理局に引き渡され、同局から委託を受けた民間企業の管理下にあると承知している。

七について

 北方四島は、我が国固有の領土であるが、ロシア連邦が法的根拠なくして占拠しており、現在、我が国は、御指摘のような調査を行うことが事実上できない状況にある。

八について

 お尋ねについては、ロシア連邦政府当局は、ロシア側内部における調整がつかなかった具体的理由を明らかにしていない。

九から十一までについて

 政府としては、我が国固有の領土である北方四島の帰属の問題を解決して我が国とロシア連邦との間で平和条約を締結するという基本方針に従い、ロシア連邦との間で精力的に交渉を行っているところである。外務省として、交渉の経緯等については、交渉に支障を及ぼさない範囲でこれまで適切に説明を行ってきたと認識しているが、その詳細について明らかにすることは、今後の交渉に支障を来すおそれがあることから、外務省としてお答えすることは差し控えたい。

十二について

 お尋ねの点を含め、平和条約の締結に関する交渉の内容にかかわる事柄について明らかにすることは、今後の交渉に支障を来すおそれがあることから、外務省としてお答えすることは差し控えたい。



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