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答弁本文情報

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平成二十年一月十一日受領
答弁第三五五号

  内閣衆質一六八第三五五号
  平成二十年一月十一日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出薬害肝炎訴訟の和解協議に対する内閣総理大臣の対応の変化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出薬害肝炎訴訟の和解協議に対する内閣総理大臣の対応の変化に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 政府としては、大阪高等裁判所の判断を尊重し、同裁判所が平成十九年十二月十三日に提示した和解骨子案に矛盾しない形で、可能な限り同裁判所による和解の成立に向けた調整に応じ、同月二十日に御指摘の「和解修正案」を同裁判所に提出する等の誠実な対応を行ってきたところである。

三及び四について

 政府としては、大阪高等裁判所に係属中の訴訟における第一審の原告及び弁護士(以下「原告等」という。)側が、御指摘の「和解修正案」について拒否する旨を表明したことを受け、福田内閣総理大臣が、自由民主党総裁として、獲得性の傷病を有する者に対し、当該傷病についてフィブリノゲン製剤又は血液凝固第\因子製剤(以下「フィブリノゲン製剤等」という。)が投与され、C型肝炎ウイルスに感染したすべての方々について、原告等側が強く求める御指摘の「一律救済」を実現するためには、司法上も行政上も限界があると判断し、議員立法による速やかな対応を指示したものと承知している。

五について

 政府としては、一及び二についてで述べたとおり、和解を成立させるために誠実に対応してきたところ、福田内閣総理大臣は、自由民主党総裁として、「一律救済」を行うために議員立法による対応を図る旨を明確に述べたものと承知している。

六について

 福田内閣総理大臣は、平成十九年十二月二十五日に、薬害肝炎全国原告団の代表等と面談し、フィブリノゲン製剤等を投与され、C型肝炎ウイルスに感染した方々に対して、長期にわたり心身ともに御苦労をおかけしたことについておわびを申し上げたところである。

七について

 お尋ねについては、今国会に議員立法として、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第\因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法案が提案されたものであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。



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