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答弁本文情報

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平成二十年一月十一日受領
答弁第三五七号

  内閣衆質一六八第三五七号
  平成二十年一月十一日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出二〇〇一年三月のイルクーツク声明に対する外務省の評価に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出二〇〇一年三月のイルクーツク声明に対する外務省の評価に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 平成十三年三月二十五日付けの平和条約問題に関する交渉の今後の継続に関する日本国総理大臣及びロシア連邦大統領のイルクーツク声明は、千九百五十六年の日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言(昭和三十一年条約第二十号)が、両国間の外交関係の回復後の平和条約締結に関する交渉プロセスの出発点を設定した基本的な法的文書であることを確認し、その上で、千九百九十三年の日露関係に関する東京宣言に基づき、択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島(以下「北方四島」という。)の帰属に関する問題を解決することにより、平和条約を締結し、もって両国間の関係を完全に正常化するため、今後の交渉を促進することで合意したものであるが、同声明により御指摘の方針が決められたとの事実はない。
 色丹島及び歯舞群島の引渡しの態様に関する議論と択捉島及び国後島の帰属の問題に関する議論を同時かつ並行的に進めていくとの考え方については、平成十三年三月にイルクーツクで行われた日露首脳会談において日本側より提案したが、その後、ロシア側より明確に受け入れられない旨の回答がなされた。
 政府としては、御指摘のいずれの内閣総理大臣の在任中においても一貫して、我が国固有の領土である北方四島の帰属の問題を解決して、ロシア連邦との間で平和条約を締結するとの方針の下、ロシア連邦政府との間で交渉を行ってきており、現在もかかる方針に変更はなく、御指摘のような事実はない。
 また、ロシア連邦との平和条約の締結に関する交渉の詳細について明らかにすることは、今後の交渉に支障を来すおそれがあることから、外務省としてお答えすることは差し控えたい。



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