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答弁本文情報

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平成二十年一月十八日受領
答弁第三八五号

  内閣衆質一六八第三八五号
  平成二十年一月十八日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員河村たかし君提出赤福餅及び御福餅の偽装表示問題に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員河村たかし君提出赤福餅及び御福餅の偽装表示問題に関する再質問に対する答弁書



一について

 三重県からは、平成十九年九月十九日に伊勢保健所が株式会社赤福(以下「赤福」という。)に対して食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十八条に基づく臨検検査(以下「臨検検査」という。)を実施し、その際に、赤福餅の消費期限が製品の試験結果等の科学的・合理的根拠に基づいて設定されていることや、当該消費期限が実際に製品に表示されていること等を確認し、三重県健康福祉部にその旨を報告したと聞いている。
 また、一般的に、保健所は、食品製造業者及び販売業者への臨検検査において、同様の確認を行っているものと承知している。

二の1について

 三重県及び大阪市からは、農林水産省から平成十九年九月十九日に赤福に対する調査を行うとの連絡があったことを受け、食品表示に係る監視指導においては同省との連携が重要であると考え、同日、同省と合同で、伊勢保健所及び大阪市保健所が赤福に対する調査を行ったものであると聞いている。

二の2について

 名古屋市からは、平成十九年九月十九日に中川保健所が農林水産省と合同で、同省から情報提供のあった事実の有無について赤福に対する調査を行ったが、当該事実の存在を確認できなかったと聞いている。

三について

 政府としては、関係行政機関の間で一層の連携を図り、食品の安全性を確保するための施策を適切に実施していくことが重要であると考えている。

四について

 三重県からは、御指摘の行為については、食品衛生法第七十五条第二号に規定する虚偽の報告に該当すると考えていると聞いているが、赤福又は同社の工場長が同行為について処罰されたとは承知していない。



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