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平成二十年一月十八日受領
答弁第三九七号

  内閣衆質一六八第三九七号
  平成二十年一月十八日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出年金保険料に係る諸問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出年金保険料に係る諸問題に関する質問に対する答弁書



一及び三について

 社会保険庁においては、全地方社会保険事務局に対して、保険料を滞納する事業所について、差押えの事実がないにもかかわらず差押えを行った旨のオンライン入力処理又は実際に差押えを行った年月日以前の日付で差押えを行った旨のオンライン入力処理をした不適正な事務処理(以下「不適正事務処理」という。)の事案の有無についての調査(以下「本件調査」という。)を指示し、その結果を平成十九年十二月二十六日に公表したところであるが、本件調査により不適正事務処理が行われていたことが判明した社会保険事務所及び地方社会保険事務局の社会保険事務室は、北海道社会保険事務局管内の札幌東社会保険事務所、北海道社会保険事務局札幌西社会保険事務室、札幌北社会保険事務所、新さっぽろ社会保険事務所、函館社会保険事務所、旭川社会保険事務所、釧路社会保険事務所、小樽社会保険事務所及び帯広社会保険事務所、青森社会保険事務局管内の青森社会保険事務局青森社会保険事務室及び八戸社会保険事務所、宮城社会保険事務局管内の仙台南社会保険事務所、宮城社会保険事務局仙台北社会保険事務室及び古川社会保険事務所、秋田社会保険事務局管内の秋田社会保険事務局秋田社会保険事務室、鷹巣社会保険事務所、大曲社会保険事務所及び本荘社会保険事務所、福島社会保険事務局管内の福島社会保険事務局東北福島社会保険事務室、平社会保険事務所、相馬社会保険事務所、郡山社会保険事務所、白河社会保険事務所及び会津若松社会保険事務所、茨城社会保険事務局管内の水戸南社会保険事務所及び茨城社会保険事務局水戸北社会保険事務室、栃木社会保険事務局管内の栃木社会保険事務局宇都宮西社会保険事務室、栃木社会保険事務所及び今市社会保険事務所、群馬社会保険事務局管内の群馬社会保険事務局前橋社会保険事務室、桐生社会保険事務所、高崎社会保険事務所、渋川社会保険事務所及び太田社会保険事務所、埼玉社会保険事務局管内の大宮社会保険事務所、川越社会保険事務所、所沢社会保険事務所及び春日部社会保険事務所、千葉社会保険事務局管内の船橋社会保険事務所、東京社会保険事務局管内の文京社会保険事務所及び墨田社会保険事務所、神奈川社会保険事務局管内の鶴見社会保険事務所、神奈川社会保険事務局横浜中社会保険事務室、川崎社会保険事務所、高津社会保険事務所、厚木社会保険事務所、相模原社会保険事務所、横須賀社会保険事務所及び藤沢社会保険事務所、新潟社会保険事務局管内の上越社会保険事務所、柏崎社会保険事務所、新発田社会保険事務所及び六日町社会保険事務所、石川社会保険事務局管内の小松社会保険事務所及び七尾社会保険事務所、長野社会保険事務局管内の長野社会保険事務局長野南社会保険事務室、長野北社会保険事務所、岡谷社会保険事務所、伊那社会保険事務所、飯田社会保険事務所、松本社会保険事務所及び小諸社会保険事務所、岐阜社会保険事務局管内の岐阜社会保険事務局岐阜北社会保険事務室、大垣社会保険事務所及び美濃加茂社会保険事務所、静岡社会保険事務局管内の静岡社会保険事務局静岡社会保険事務室、清水社会保険事務所、浜松東社会保険事務所、浜松西社会保険事務所、沼津社会保険事務所、三島社会保険事務所及び島田社会保険事務所、愛知社会保険事務局管内の大曽根社会保険事務所、愛知社会保険事務局中村社会保険事務室、鶴舞社会保険事務所、熱田社会保険事務所、昭和社会保険事務所、名古屋北社会保険事務所、豊橋社会保険事務所及び岡崎社会保険事務所、三重社会保険事務局管内の三重社会保険事務局津社会保険事務室、四日市社会保険事務所、松阪社会保険事務所、伊勢社会保険事務所及び尾鷲社会保険事務所、滋賀社会保険事務局管内の滋賀社会保険事務局大津社会保険事務室、大阪社会保険事務局管内の貝塚社会保険事務所、堺西社会保険事務所、吹田社会保険事務所及び枚方社会保険事務所、山口社会保険事務局管内の宇部社会保険事務所及び岩国社会保険事務所、香川社会保険事務局管内の善通寺社会保険事務所、愛媛社会保険事務局管内の愛媛社会保険事務局松山東社会保険事務室、福岡社会保険事務局管内の東福岡社会保険事務所、中福岡社会保険事務所、久留米社会保険事務所、小倉北社会保険事務所及び直方社会保険事務所、熊本社会保険事務局管内の熊本東社会保険事務所、熊本社会保険事務局熊本西社会保険事務室及び本渡社会保険事務所、大分社会保険事務局管内の大分社会保険事務局大分社会保険事務室並びに沖縄社会保険事務局管内の沖縄社会保険事務局那覇社会保険事務室及び浦添社会保険事務所である。

二について

 本件調査により明らかとなった不適正事務処理については、その発生の理由を含め、今後、個別に追加調査を行うこととしているが、本件調査以前に実施していた愛知社会保険事務局に対する調査により把握したところでは、長期間にわたり納付の意思を示さなかった事業主及び船舶所有者との納付交渉を円滑に進めるために不適正事務処理が行われたと考えられる事例があった。

四について

 お尋ねの点については、二についてで述べたとおり、今後、個別に追加調査を行った上で判断することとしており、現時点でお答えすることは困難である。

五について

 本件調査により明らかとなった不適正事務処理に関与した者に対しては、厳正に対処することとしているが、その具体的内容については、今後、二についてで述べた個別の追加調査の結果を踏まえて検討することとしている。

六について

 社会保険庁においては、健康保険、厚生年金保険等の保険料等を長期に滞納する事業所に対する的確な滞納整理事務の徹底による適正な債権管理を推進するため、平成十九年八月に「健康保険、厚生年金保険等の保険料等の的確な滞納整理事務の徹底等について」(平成十九年八月十三日付け庁保険発第〇八一三〇〇一号社会保険庁運営部医療保険課長通知)を各地方社会保険事務局に発出するとともに、本件調査の結果を踏まえ、再度、その周知徹底を図るとともに、適正な差押えのオンライン入力処理のための手順を明確化するため、同年十二月に「適正な差押えのオンライン入力処理の徹底について」(平成十九年十二月二十六日付け庁文発第一二二六〇〇一号社会保険庁運営部医療保険課長通知)を各地方社会保険事務局に発出したところである。

七について

 現在、社会保険庁の職員からの事実関係について聴取等を行っており、その結果の公表の時期等を現時点でお答えすることは困難である。

八について

 平成十二年以降の年金記録に不備があるとして年金記録確認第三者委員会に申立てがなされている事案について、平成十九年十二月二十七日現在で、年金記録確認中央第三者委員会の年金記録を訂正する必要があるとして総務大臣から社会保険庁長官にあっせんを行ったものの件数(以下「あっせん件数」という。)は一件、同委員会に対する申立ての件数は五件である。また、年金記録確認地方第三者委員会のあっせん件数は四件、同委員会に対する申立ての件数の総数については把握していないが、これらのうち社会保険事務所から年金記録確認地方第三者委員会に転送された事案の件数は二百三十六件である。

九について

 平成十二年以降の年金記録の不備に関するあっせん件数は、平成十九年十二月二十六日現在で五件である。
 年金記録確認第三者委員会において審議される事案は、社会保険庁又は市町村(特別区を含む。)において、年金保険料の納付の事実等を確認することができる資料が現存せず、被保険者が納付の事実を証明する資料を所持していない等の事案であり、現在、更に調査を進めているところである。

十について

 社会保険オンラインシステムによって管理している年金手帳記号番号に係る記録であって基礎年金番号が付されていないもの及び基礎年金番号に統合されていないものの合計約五千万件のうち、氏名等が収録されていない記録約五百二十四万件については、各地方社会保険事務局において氏名等の補正作業を行い、現在、その作業結果の取りまとめをしているところであり、お尋ねの今後の対応については、現時点でお答えすることはできない。

十一から十三までについて

 御指摘の「無年金者一一八万人」については、社会保険庁で把握している保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年に満たないことなどの一定の条件を置いて同庁が機械的に集計した被保険者等の数であり、当該被保険者等については、同庁で把握していない国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)附則第七条第一項に規定する合算対象期間を合算することなどにより老齢基礎年金の支給要件に該当する可能性も考えられることから、当該被保険者等のすべてが年金受給権を有しないこととなるわけではない。
 また、社会保険庁においては、年金受給権を有しないこととなる被保険者等がその事実を承知しているか否かについて、承知しておらず、その者を特定することも困難であることから、その一人一人にその事実をお知らせすることは困難であるが、平成二十一年四月から、すべての国民年金又は厚生年金保険の被保険者に対し、国民年金又は厚生年金保険の被保険者期間の加入履歴等を記載した「ねんきん定期便」の送付を開始し、国民年金保険料の納付状況等をお知らせするとともに、これに老齢基礎年金の支給要件を記載して制度の周知を図ることとしている。

十四について

 年金記録確認中央第三者委員会については、同委員会事務室職員を六十六人から八十六人に増員したところである。また、年金記録確認地方第三者委員会については、年金記録確認北海道地方第三者委員会において、委員を十人から二十人に、同委員会事務室職員を十人から二十九人に増員、年金記録確認宮城地方第三者委員会において、委員を五人から十二人に、同委員会事務室職員を八人から二十一人に増員、年金記録確認埼玉地方第三者委員会において、委員を十人から二十人に、同委員会事務室職員を十人から二十九人に増員、年金記録確認愛知地方第三者委員会において、委員を十人から二十人に、同委員会事務室職員を十一人から二十八人に増員、年金記録確認大阪地方第三者委員会において、委員を十人から二十人に、同委員会事務室職員を十一人から二十七人に増員、年金記録確認広島地方第三者委員会において、委員を五人から十二人に、同委員会事務室職員を七人から十九人に増員、年金記録確認福岡地方第三者委員会において、委員を十人から二十人に、同委員会事務室職員を十四人から二十八人に増員、年金記録確認沖縄地方第三者委員会において、同委員会事務室職員を七人から十人に増員、年金記録確認香川地方第三者委員会において、委員を五人から八人に、同委員会事務室職員を七人から十五人に増員、年金記録確認青森地方第三者委員会において、委員を五人から八人に、同委員会事務室職員を八人から十二人に増員、年金記録確認岩手地方第三者委員会において、委員を五人から八人に、同委員会事務室職員を七人から十二人に増員、年金記録確認秋田地方第三者委員会において、委員を五人から八人に、同委員会事務室職員を八人から十二人に増員、年金記録確認山形地方第三者委員会において、同委員会事務室職員を八人から十人に増員、年金記録確認福島地方第三者委員会において、委員を六人から八人に、同委員会事務室職員を七人から十三人に増員、年金記録確認茨城地方第三者委員会において、委員を五人から十人に、同委員会事務室職員を七人から十一人に増員、年金記録確認栃木地方第三者委員会において、委員を五人から十人に、同委員会事務室職員を七人から十一人に増員、年金記録確認群馬地方第三者委員会において、委員を五人から八人に、同委員会事務室職員を八人から十二人に増員、年金記録確認千葉地方第三者委員会において、委員を十人から十五人に、同委員会事務室職員を九人から二十五人に増員、年金記録確認東京地方第三者委員会において、委員(臨時委員を含む。)を十人から三十人に、同委員会事務室職員を十六人から五十七人に増員、年金記録確認神奈川地方第三者委員会において、委員を十人から二十人に、同委員会事務室職員を十一人から三十六人に増員、年金記録確認新潟地方第三者委員会において、委員を五人から十人に、同委員会事務室職員を七人から十五人に増員、年金記録確認山梨地方第三者委員会において、同委員会事務室職員を九人から十二人に増員、年金記録確認長野地方第三者委員会において、委員を六人から八人に、同委員会事務室職員を六人から十一人に増員、年金記録確認富山地方第三者委員会において、同委員会事務室職員を八人から十人に増員、年金記録確認石川地方第三者委員会において、委員を六人から九人に、同委員会事務室職員を六人から十二人に増員、年金記録確認岐阜地方第三者委員会において、委員を五人から八人に、同委員会事務室職員を七人から十二人に増員、年金記録確認静岡地方第三者委員会において、委員を五人から十人に、同委員会事務室職員を八人から十四人に増員、年金記録確認三重地方第三者委員会において、委員を五人から八人に、同委員会事務室職員を十人から十五人に増員、年金記録確認福井地方第三者委員会において、同委員会事務室職員を五人から九人に増員、年金記録確認滋賀地方第三者委員会において、委員を五人から八人に、同委員会事務室職員を五人から十二人に増員、年金記録確認京都地方第三者委員会において、委員を十人から十六人に、同委員会事務室職員を十二人から二十一人に増員、年金記録確認兵庫地方第三者委員会において、委員を十人から十六人に、同委員会事務室職員を十二人から二十二人に増員、年金記録確認奈良地方第三者委員会において、委員を六人から八人に、同委員会事務室職員を六人から十人に増員、年金記録確認和歌山地方第三者委員会において、委員を五人から八人に、同委員会事務室職員を七人から十四人に増員、年金記録確認鳥取地方第三者委員会において、同委員会事務室職員を七人から九人に増員、年金記録確認島根地方第三者委員会において、委員を五人から九人に、同委員会事務室職員を七人から九人に増員、年金記録確認岡山地方第三者委員会において、委員を五人から八人に、同委員会事務室職員を八人から十三人に増員、年金記録確認山口地方第三者委員会において、委員を五人から八人に、同委員会事務室職員を六人から十三人に増員、年金記録確認徳島地方第三者委員会において、委員を五人から八人に、同委員会事務室職員を七人から十人に増員、年金記録確認愛媛地方第三者委員会において、委員を六人から八人に、同委員会事務室職員を七人から十三人に増員、年金記録確認高知地方第三者委員会において、同委員会事務室職員を八人から九人に増員、年金記録確認佐賀地方第三者委員会において、委員を五人から八人に、委員会事務室職員を七人から十四人に増員、年金記録確認長崎地方第三者委員会において、委員を五人から八人に、同委員会事務室職員を七人から十二人に増員、年金記録確認熊本地方第三者委員会において、委員を五人から八人に、同委員会事務室職員を八人から十六人に増員、年金記録確認大分地方第三者委員会において、委員を五人から八人に、同委員会事務室職員を九人から十四人に増員、年金記録確認宮崎地方第三者委員会において、委員を五人から八人に、同委員会事務室職員を七人から十二人に増員、年金記録確認鹿児島地方第三者委員会において、委員を五人から八人に、同委員会事務室職員を七人から十四人に増員、年金記録確認函館地方第三者委員会において、同委員会事務室職員を六人から九人に増員、年金記録確認旭川地方第三者委員会において、同委員会事務室職員を六人から九人に増員、年金記録確認釧路地方第三者委員会において、同委員会事務室職員を六人から九人に増員したところである。年金記録確認中央第三者委員会及び年金記録確認地方第三者委員会を合わせた人員の増員状況は、全体としては、年金記録確認第三者委員会の発足当初の人員に対して、委員(臨時委員を含む。)を三百三十八人から五百三十八人に増員するとともに、委員会事務室職員を四百六十八人から八百七十七人に増員したところである。今後とも、必要に応じて人員の増員を行う予定であるが、具体的な人数については決まっていない。

十五について

 年金記録確認第三者委員会の審議開始直後の平成十九年七月におけるあっせん件数が二十三件、年金記録を訂正する必要はないと判断したものの件数(以下「訂正不要件数」という。)が零件であったのに対し、同年八月は、あっせん件数が四十八件、訂正不要件数が三件、同年九月は、あっせん件数が百十九件、訂正不要件数が九件、同年十月は、あっせん件数が百九十一件、訂正不要件数が六十四件、同年十一月は、あっせん件数が二百二十九件、訂正不要件数が百八十三件、同年十二月は、あっせん件数が二百二十二件、訂正不要件数が二百六件と、徐々に一月当たりの処理の件数が増加している。また、年金記録の不備に係る申立ては、個々の事案によって事情が異なり、その調査審議の進ちょくにも差があることから、あっせん件数について、数値目標を策定することは困難であるが、今後とも、審議の公正性を確保しつつ、更なる審議の促進を図ってまいりたい。

十六について

 御指摘のような事実については承知しておらず、お答えすることは困難である。



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