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答弁本文情報

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平成二十年二月八日受領
答弁第三九号

  内閣衆質一六九第三九号
  平成二十年二月八日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員の長期欠勤に対する外務省の対応に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員の長期欠勤に対する外務省の対応に関する再質問に対する答弁書



一について

 御指摘の職員が欠勤をしていることにより外務省の業務に支障を来たしているのではないかとの御質問の趣旨には、そのようなことがない旨を先の答弁書(平成二十年一月十一日内閣衆質一六八第三六一号及び平成二十年一月二十九日内閣衆質一六九第四号)でお答えしている。休暇取得の時期等職員の具体的な休暇取得の詳細については、当該職員のプライバシーに関する情報であることから、お答えすることは差し控えたい。

二から四までについて

 先の答弁書(平成二十年一月二十九日内閣衆質一六九第四号)三から六まで及び八についてでお答えしたとおり、課又は室の長が休暇等により不在となる場合には、所属部局の幹部職員等にその事務を代行等させることとなる。御指摘の職員の場合にも、同職員が休暇等により不在の場合には、所属部局の幹部職員等にその事務を代行等させており、同職員に替えて別の者をその職に充てているわけではない。なお、このことにより、現時点で業務に支障は生じていない。



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