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平成二十年二月十九日受領
答弁第六九号

  内閣衆質一六九第六九号
  平成二十年二月十九日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出フィブリノゲン製剤投与患者への告知及び薬害肝炎救済法による救済に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出フィブリノゲン製剤投与患者への告知及び薬害肝炎救済法による救済に関する質問に対する答弁書



一について

 厚生労働省が田辺三菱製薬株式会社から受けた報告によれば、医療機関においてフィブリノゲン製剤の投与の事実をお知らせした方は、本年二月八日時点において、百六十八名であるとのことである。

二及び三について

 先の答弁書(平成二十年二月一日内閣衆質一六九第二二号)一及び二についてで述べたとおり、御指摘の患者が、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第\因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成二十年法律第二号。以下「法」という。)第二条第三項に規定する特定C型肝炎ウイルス感染者に該当するか否かについては、法の規定に基づき、裁判所において個々に判断されるものであり、裁判所の判断に先立って政府がこれを判断し、お伝えするべきものではない。なお、厚生労働省としては、御指摘の患者及びその遺族等のうち、医療機関においてフィブリノゲン製剤の投与の事実をお知らせした方々については、田辺三菱製薬株式会社から当該医療機関に対し、法の内容についてお知らせを行うことを依頼するよう、同社に指示しているところである。
 また、本年二月十三日までに、法に規定する給付金の支給の請求を目的とした訴訟に関する訴状の送達が国に対してあった患者は四名であるが、当該患者が御指摘の「田辺三菱製薬調査チームで特定できた患者」であるか否かについては、承知していない。

四の@及びAについて

 厚生労働省としては、昨年十一月七日に、同省ホームページに掲載している約七千の医療機関(あて先不明であるものを除く。)に対し、診療録、手術記録、分娩記録等の保管状況等について昨年十二月五日までに回答するよう依頼する文書を発出したところであるが、当該文書においては、当該医療機関において、調査の上回答するよう依頼しているものであり、お尋ねのように、医療機関から御指摘の主治医並びに患者及び家族に対し調査票を送っているものではない。

四のBについて

 お尋ねについては、本年二月十五日に公表したところである。

五について

 先の答弁書(平成二十年二月八日内閣衆質一六九第四三号)五についてで述べたとおり、厚生労働省としては、本年一月十五日に厚生労働大臣と薬害肝炎全国原告団及び薬害肝炎全国弁護団(以下「原告団等」という。)との間で調印した「基本合意書」において、「本件事件の検証を第三者機関において行う」ことを確約したところであり、今後、これを踏まえ、原告団等の意見を聴きながら、当該検証の進め方、委員の人選等について検討してまいりたい。

六について

 厚生労働省としては、「フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口」を、本年一月八日に再開したところであり、当該相談窓口において、同日から二月十三日までの間に、二万六千六百三十件の相談に対応したところであるが、対応した案件のうち、一番目に多いものは、フィブリノゲン製剤等によるC型肝炎ウイルス感染についての国の責任及び補償措置に関するものであり、二番目に多いものは、法に基づく救済手続に関するものであり、三番目に多いものは、肝炎ウイルス検査の必要性、受検場所に関するものである。
 また、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)は、法に基づく給付金の支給等についての相談窓口を本年一月十六日に設置したところであり、機構によると、当該相談窓口において、同日から二月十三日までの間に、一万二千八百六十六件の相談に対応したところであるが、対応した案件のうち、一番目に多いものは、裁判所における認定手続に関するものであり、二番目に多いものは、機構への請求手続に関するものであり、三番目に多いものは、支給対象者に関するものである。



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