答弁本文情報
平成二十年二月十九日受領答弁第七七号
内閣衆質一六九第七七号
平成二十年二月十九日
内閣総理大臣 福田康夫
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員の長期欠勤に対する外務省の対応に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員の長期欠勤に対する外務省の対応に関する第三回質問に対する答弁書
一について
先の答弁書(平成二十年一月十一日内閣衆質一六八第三六一号)一、二、五及び六についてでお答えしたとおりである。
御指摘の職員が国際情報官(第四担当)に任命されたのは、平成十九年三月三十一日である。
外務省において確認できた範囲では、御指摘の職員が過去五年間に提出した国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づく五千円を超える贈与等又は報酬の支払に係る報告は、二件である。
お尋ねの「外務省職員の職務としての講演」の意味が必ずしも明らかではないが、外務省において確認できた範囲では、御指摘の職員が、国際情報官(第四担当)に任命されて以来公務で講演を行ったのは、平成十九年十月十六日に福岡県立八女高等学校において行った講演及び同月十七日に福岡県大牟田北高等学校において行った講演であり、これらは、外務省が行う「高校講座」の一環として行われたものであると承知している。
御指摘の職員が欠勤をしていることにより外務省の業務に支障を来しているのではないかとの御質問の趣旨には、そのようなことがない旨を先の答弁書(平成二十年一月十一日内閣衆質一六八第三六一号、平成二十年一月二十九日内閣衆質一六九第四号、平成二十年二月八日内閣衆質一六九第三九号)でお答えしている。