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答弁本文情報

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平成二十年二月二十二日受領
答弁第八九号

  内閣衆質一六九第八九号
  平成二十年二月二十二日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出志布志事件を冤罪ではないとした法務大臣の発言及び冤罪に対する政府の見解に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出志布志事件を冤罪ではないとした法務大臣の発言及び冤罪に対する政府の見解に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「富山事件」については、平成十四年に強姦罪等により起訴され、富山地方裁判所において懲役三年の実刑判決を受け、服役した方につき、後に別人が真犯人と認められ、有罪判決を受けて服役した方が犯人ではなかったことが判明し、同地方裁判所における再審で無罪判決が言い渡され、同判決は確定したものと承知している。

二について

 御指摘の「志布志事件」については、平成十五年四月施行の鹿児島県議会議員選挙に関する合計四回にわたる会合における現金の供与等を内容とする公職選挙法違反の罪により起訴された十二名の方々につき、鹿児島地方裁判所において、公訴事実に掲げられた四回の会合のうち、二回については候補者であった被告人にいわゆるアリバイが成立すること、四回の会合を自白した他の被告人らの自白調書が信用できないこと等を理由に、全員に無罪判決が言い渡され、同判決は確定したものと承知している。

三、四及び六について

 鳩山法務大臣は、平成二十年二月十四日の衆議院予算委員会において、御指摘の発言における「冤罪」という言葉の意味について、「有罪判決を受けて服役までしてから真犯人が見つかったという場合、あるいは裁判中に全く別の真犯人が現れたような場合であるととらえていた」旨の答弁をした上で、御指摘の発言について、「「志布志事件」の被告人であられた方々が不愉快な思いをされたとすれば、お詫びをしなければならないと思う」旨の答弁をしたところである。

五について

 株式会社岩波書店発行の「広辞苑第五版」において御指摘のような記載があることは承知している。

七について

 御指摘の発言は、「志布志事件」について無罪の判決を言い渡した司法判断に対して異議を唱えたものではないと認識している。

八について

 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第一項に規定する懲戒処分に該当する事由がなかったと認められるからである。



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