答弁本文情報
平成二十年三月四日受領答弁第一一三号
内閣衆質一六九第一一三号
平成二十年三月四日
内閣総理大臣 福田康夫
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員滝実君提出年金から天引きされた介護保険料、国民健康保険料等に係る所得課税上の社会保険料控除の取扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員滝実君提出年金から天引きされた介護保険料、国民健康保険料等に係る所得課税上の社会保険料控除の取扱いに関する質問に対する答弁書
一について
居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合には、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十四条の規定により、その支払った金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額等から控除することとされている。
したがって、公的年金等の支払の際に特別徴収される介護保険料については、その公的年金等の受給者自身が支払っているものであることから、当該受給者のその年分の総所得金額等から控除することとなる。
国税庁では、公的年金等の支払の際に特別徴収される介護保険料に係る社会保険料控除の取扱いについて、納税者に混乱が生じないよう、確定申告において使用する「確定申告の手引き」や国税庁ホームページなどにおいて明確に記載することにより、必要な周知を行っている。