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答弁本文情報

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平成二十年三月四日受領
答弁第一一六号

  内閣衆質一六九第一一六号
  平成二十年三月四日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出中国・上海の日本人学校が取り寄せた教材が中国税関から通関拒否を受けている件に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出中国・上海の日本人学校が取り寄せた教材が中国税関から通関拒否を受けている件に関する再質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「教材」の一部に尖閣諸島に関する記述があることから、中国側輸入業者が当該図書を留め置き、関連規定に基づいて通関に関する手続を進めている等の内容が上海市税関当局が発出したとされる報道用資料に含まれていることは承知している。

二について

 御指摘の「教材」の一部が留め置かれている理由及び適用法令等につき照会するとともに、その早期通関を実現するよう申入れを行ったものである。

三について

 一般に、国際法上、主権とは、国家が自国の領域において有する他の権力に従属することのない最高の統治権のことをいい、国家の基本的地位を表す権利を意味すると承知している。

四から六までについて

 お尋ねの意味するところは不明であるが、日本の領域外において、民間により設立された日本人学校(在外教育施設の認定等に関する規程(平成三年文部省告示第百十四号)第一条の規定による文部科学大臣の認定を受けたものをいう。)における教育については、我が国の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)、小学校学習指導要領(平成十年文部省告示第百七十五号)及び中学校学習指導要領(平成十年文部省告示第百七十六号)等に基づき行われるものであり、これは「教材」の輸入に係る現地政府の意向に沿って変更されることはない。また、現在、中国側において通関に関する手続が進められているところであると理解しており、通関が拒否されたとの事実は確認されていないと認識している。

七について

 上海市税関当局が発出したとされる報道用資料には、尖閣諸島の領有権に関する中国側の独自の主張があると認められたことから、中国政府及び上海市政府に対し、抗議を行った。



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