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答弁本文情報

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平成二十年三月七日受領
答弁第一二六号

  内閣衆質一六九第一二六号
  平成二十年三月七日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出志布志事件を冤罪ではないとした法務大臣の発言及び冤罪に対する政府の見解に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出志布志事件を冤罪ではないとした法務大臣の発言及び冤罪に対する政府の見解に関する再質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「冤罪」については、法令上の用語ではなく、政府として、「冤罪」の定義について特定の見解を有しているものではない。

二について

 政府として、「冤罪」の定義について特定の見解を有しているものではなく、特定の事件が「冤罪」であるか否かについても特定の見解を有しているものではない。
 御指摘の「富山事件」及び「志布志事件」における検察による捜査・公判活動については、最高検察庁が平成十九年八月に公表した報告書において、客観証拠や供述の信用性の吟味及び捜査態勢等に不十分な点があったことが問題点として指摘されており、また、警察による捜査については、警察庁が平成二十年一月に公表した報告書のとおり、客観証拠や供述の信用性の吟味及び捜査指揮等に不十分な点があったことが問題点であったものと認識している。

三について

 「志布志事件」において被告人とされた方々が逮捕、勾留されたことについては、平成十九年十月二日、鹿児島地方裁判所において、刑事補償を行う旨の決定がなされたほか、被告人とされた方々が、国及び鹿児島県に対し、国家賠償請求訴訟を提起し、現在係属中であると承知している。

四について

 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第一項第三号に規定する事由も含め、先の答弁書(平成二十年二月二十二日内閣衆質一六九第八九号)八についてで述べたとおり、懲戒処分に該当する事由はなかったと認められる。

五について

 御指摘の「直接担当した警察官、検察官」の意味が必ずしも明らかではないが、「富山事件」及び「志布志事件」において被告人とされた方々の取調べを担当した検察官及び警察官が、被告人とされた方々に面接して謝罪したことはないものと承知している。



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