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答弁本文情報

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平成二十年四月四日受領
答弁第二二五号

  内閣衆質一六九第二二五号
  平成二十年四月四日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出在ウズベキスタン大使館に配置されていた日本画が消失した件についての外務省の説明及び管理責任に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出在ウズベキスタン大使館に配置されていた日本画が消失した件についての外務省の説明及び管理責任に関する第三回質問に対する答弁書



一から三までについて

 お尋ねについては、「潮の舞」の所在が確認できなくなったため、外務省大臣官房及び在ウズベキスタン日本国大使館(以下「大使館」という。)が、御指摘の歴代公館長等から聞き取り調査を行い、平成十八年五月にウズベキスタン当局に対して捜査を依頼したことは、衆議院議員鈴木宗男君提出消失した在ウズベキスタン大使館配置の日本画についての外務省の対応と国民の税金で購入した美術品に対する外務省の認識に関する再質問に対する答弁書(平成二十年二月八日内閣衆質一六九第三六号)一及び二について等で繰り返し述べたとおりである。

四及び五について

 外務省として引き続き調査を行っており、「潮の舞」の所在が確認できなくなった経緯等が特定されていないため、御指摘の者に対する処分は行っていないことは、先の答弁書(平成二十年三月二十一日内閣衆質一六九第一七五号)二から四までについてで述べたとおりである。また、調査完了後に関する仮定の質問にお答えすることは困難である。

六から八までについて

 お尋ねの「調査」に関連する文書については、例えば、平成十五年二月から同年四月までに行った「潮の舞」に関する聞き取り調査を記した文書が存在する。同文書は、公表しないことを前提として作成されたものであることから、秘密指定がされている。

九について

 大使館から外務省大臣官房に対し、現在まで、随時、経過報告が行われている。ただし、「潮の舞」の所在に関する有力な情報が得られていないため、断片的な情報をお答えすることで無用な誤解を与えるおそれがあることから、個々の報告についてはお答えを差し控えていることについては、先の答弁書(平成二十年三月二十一日内閣衆質一六九第一七五号)一及び八から十までについて等で繰り返し述べたとおりである。

十について

 先の答弁書(平成二十年三月二十一日内閣衆質一六九第一七五号)十一から十五までについて等で繰り返し述べたとおり、御指摘の記事に事実に反する記述が含まれており、報道機関から御指摘の四点の美術品を中心に事実関係に関する照会が多くなされたことから、外務省大臣官房において、事実に反する記述の例示として掲載することを決定したものである。



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