答弁本文情報
平成二十年四月十一日受領答弁第二五四号
内閣衆質一六九第二五四号
平成二十年四月十一日
内閣総理大臣 福田康夫
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員高井美穂君提出別居中の配偶者に対する国民健康保険の保険証交付に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員高井美穂君提出別居中の配偶者に対する国民健康保険の保険証交付に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の事案について、福岡市から相談等の連絡は受けていない。
御指摘の事案における福岡市の対応は、世帯主が被保険者証の交付を求めることができる旨規定した国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第二項に基づいたものであると考える。
御指摘のような事案において、妻に対して被保険者証を交付している自治体があるとは承知していない。
国民健康保険においては、未成年者等も被保険者としており、資格取得の届出、保険料の納付等について、個々の被保険者に義務を課すことは適当ではないことから、その世帯に属するすべての被保険者について世帯主にこれを義務付けているところであり、被保険者証の交付についてのみ、世帯主以外の被保険者を対象とすることは困難であると考える。また、お尋ねの各自治体の実態について把握することも考えていない。