答弁本文情報
平成二十年四月十一日受領答弁第二五八号
内閣衆質一六九第二五八号
平成二十年四月十一日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出草の根・人間の安全保障無償資金協力を巡る債務についての外務省の対応と国民に対する説明責任に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出草の根・人間の安全保障無償資金協力を巡る債務についての外務省の対応と国民に対する説明責任に関する再質問に対する答弁書
一及び二について
報道機関の記事等への対応については、その事実関係や報道のもたらす影響等を総合的に勘案して、外務省として適切に対処している。
御指摘の外務省による「調査」がいかなる程度のものを想定しているのか不明であるが、御指摘の久野氏が「新たな事業を展開している」との事実も、相手方に返還させるべき財産があるとの事実も外務省としては確認していない。いずれにせよ、これ以上のお尋ねにお答えすることは、御指摘の久野氏のプライバシーにかかわることから差し控えたい。
お尋ねについて、御指摘の幼少児国際教育交流協会(以下「協会」という。)がネパールにおいて実施した事業については、実施主体として完了させる責任を有していたにもかかわらず、完了させなかった協会に責任がある。先の答弁書(平成二十年三月二十八日内閣衆質一六九第一九六号)六についてで述べたとおり、今般のような事態になったことは遺憾であるが、外務省としては、本件に関し、外務省の担当部局において不適切な対応をとったとは考えていない。
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第三十条及び歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)第二十七条の規定に基づき、債権が消滅したものとみなして整理した上で、平成十八年度決算において不納欠損額に計上している。
最近の例としては、スリランカにおける平成十五年度案件「バンダラウェラ村飲料水供給計画」、バングラデシュにおける平成十七年度案件「国際エンゼル協会学校増設計画」及びグレナダにおける平成十七年度案件「グレンビル中等学校改修計画」について、それぞれの資金供与先の団体に対して、供与資金のうち未使用分の返還を求め、その返還を受けた。