衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十年四月十八日受領
答弁第二七八号

  内閣衆質一六九第二七八号
  平成二十年四月十八日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員岡本充功君提出南氷洋における調査捕鯨船に対する妨害行為に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員岡本充功君提出南氷洋における調査捕鯨船に対する妨害行為に関する再質問に対する答弁書



一について

 平成二十年一月十五日に南極海で鯨類捕獲調査に従事していた第二勇進丸に不法に乗船をした二名は、本人の意思にかかわらず、船員法(昭和二十二年法律第百号)第二十七条の規定に基づき、船長の権限で一時的に船内事務室に収容されたものである。
 当該二名は、不法侵入の後、豪州に引き渡されるまで、約五十五時間にわたり船内事務室に収容された。これは、シー・シェパードへの当該二名の受入れを求める再三の呼び掛けにもかかわらず、これに応じなかったためである。
 当該収容は、船長が必要と認めるときに、船内にある者の生命若しくは身体又は船舶に危害を及ぼすような行為をしようとする者に対し、その危害を避けるのに必要な処置をすることができるとする船員法第二十七条の規定に基づき行われたものであり、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百十三条の規定に基づく逮捕とは異なる。
 当該二名については、船内では暴力行為には及ばなかったこと、抗議文を手交することが目的であることが明らかであったこと、さらに、引き続き想定される種々の妨害活動への対応の必要性等も考慮し、調査捕鯨への影響を最小限とする観点から、刑事訴訟法上の逮捕を行うことなく、第二勇新丸の乗組員が、豪州に引き渡したものである。
 当該二名が第二勇新丸に侵入した時点における当該船舶及び海上保安官が乗船していた船舶の位置については、今後の調査捕鯨の実施の際に、新たな妨害行為を防止し安全を確保する観点から、回答を差し控えたものである。
 当該二名の国籍国に対する当該人物の存否の確認は現時点では行っていない。

二について

 やむを得ない事情とは、それぞれの事案における具体的情況に基づき判断されるべきものであり、どのような場合がこれに当たるかをお答えすることは困難であるが、一般論として申し上げれば、身柄の移動、逮捕に伴う手続、送致に必要な書類の作成などに要した時間について、制限時間を超過したことが客観的にやむを得ないかどうかによって判断される。
 今回の事案においては、被疑者の逮捕がなされたわけではなく、お尋ねについては、仮定の質問であることから、お答えすることは困難である。

三について

 平成十九年以前に他国船籍の捕鯨船に対し、我が国が受けたものと同様の妨害行為が行われた事例は承知していない。

四について

 今後の対応については、個々の事案に応じて対処することとなるが、妨害行為の発生を未然に防止すべく万全の措置を講じるとともに、南極海の公海上という遠隔地での対応となることを踏まえ、国際法、国内法令等に基づき適切に対処していくこととしている。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.