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答弁本文情報

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平成二十年四月二十二日受領
答弁第二九六号

  内閣衆質一六九第二九六号
  平成二十年四月二十二日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出介護予防サービスの効果分析等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出介護予防サービスの効果分析等に関する質問に対する答弁書



一及び六について

 厚生労働省としては、平成十八年四月の新予防給付及び介護予防特定高齢者施策(以下「新たな介護予防施策」という。)の導入に当たっては、導入前の要介護一を要支援二と要介護一に分類したものの、要介護及び要支援認定についての基準自体は変更していないため、要介護及び要支援認定の傾向に変化が生じるとは考えておらず、また、御指摘のような傾向があるとも承知していない。

二について

 厚生労働省としては、お尋ねの件数については、把握していない。

三について

 お尋ねの審査請求の件数については、平成十四年度が二百三十件、平成十五年度が三百二十三件、平成十六年度が三百十三件、平成十七年度が二百六十六件、平成十八年度が五百四十七件であり、合計千六百七十九件である。また、お尋ねの要介護度別の件数の推移については把握していない。

四について

 お尋ねの市町村に寄せられた苦情及び不服の主な内容並びにその件数については把握していない。

五について

 お尋ねの審査請求の主な内容は、要介護・要支援認定及び介護保険料に関するものであり、これらの過去五年の件数は、要介護・要支援認定に関するものについては三についてで述べたとおりであり、また、介護保険料に関するものについては、平成十四年度が千六百三十件、平成十五年度が千九百八十六件、平成十六年度が千八十五件、平成十七年度が千三百九十一件、平成十八年度が四千二件である。

七及び八について

 お尋ねについては、継続的評価分析等事業において、同一人物の追跡調査を行い、データを収集している。

九、十、十四及び十五について

 仮集計の段階であるが、継続的評価分析等事業の結果からは、新予防給付の導入前は要支援で、導入後は要支援一である者について、介護予防通所介護の一か月当たりの平均利用回数が、四・八回から四・六回へと変化しており、また、介護予防通所リハビリテーションの一か月当たりの平均利用回数は、五・五回から四・九回へ、介護予防訪問介護の一か月当たりの平均利用回数が、六・〇回から五・八回へと変化している。
 また、新予防給付の導入前は要介護一で、導入後は要支援二である者について、介護予防通所介護の一か月当たりの平均利用回数は、新予防給付の導入前後で六・七回と変化がなく、介護予防訪問介護の一か月当たりの平均利用回数が、八・四回から七・三回へと変化しており、また、介護予防通所リハビリテーションの一か月当たりの平均利用回数は、七・五回から七・二回へと変化している。
 また、利用者に対するサービス提供の実態については、地域包括支援センターによってモニタリングを行うとともに、利用者からのサービス提供に関する相談も受けることとなっており、これらの取組によって適切なサービスが確保されるものと考えられることから、御指摘の調査を行うことは考えていない。

十一及び十二について

 お尋ねについては、把握していないが、先の答弁書(平成二十年二月十九日内閣衆質一六九第六七号)五についてでお答えしたとおり、全額自費による介護サービスの利用実態の把握について、今後の介護保険制度の見直しの際に、その必要性を検討してまいりたい。

十三について

 平成十八年度介護予防事業報告によると、平成十八年度に介護予防特定高齢者施策に参加した者のうち、当該年度内に新たに要支援又は要介護認定を受けた者は、三千九百七十三名となっているところであるが、当該施策の効果について、現在、検証を行っているところである。

十六及び十七について

 厚生労働省としては、介護予防訪問介護の生活援助については、家族又は親族等と同居している利用者であっても、個別の利用者の状況に応じて必要なサービスを提供することとしており、平成十七年の介護保険制度改正の際にこの取扱いを変更するような通知は発出していない。

十八及び十九について

 厚生労働省としては、訪問介護サービス及び介護予防訪問介護サービスについて、一部の市町村において、利用者の個別具体的な状況を踏まえず、同居家族等がいることのみを判断基準として、一律機械的にサービスに対する介護給付の支給の可否について決定しているとの情報が寄せられたことから、家族又は親族等と同居している利用者であっても、個別の利用者の状況に応じて必要なサービスを提供するという取扱いについて周知徹底を図るため、平成十九年十二月二十日に厚生労働省老健局振興課事務連絡「同居家族等がいる場合における訪問介護サービス及び介護予防訪問介護サービスの生活援助等の取扱いについて」を発出したものであり、引き続き、自治体に対する同事務連絡の趣旨の周知徹底に努めてまいりたい。



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