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答弁本文情報

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平成二十年四月三十日受領
答弁第三一五号

  内閣衆質一六九第三一五号
  平成二十年四月三十日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出我が国が行ったイラク復興支援事業に対する外務省の認識等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出我が国が行ったイラク復興支援事業に対する外務省の認識等に関する質問に対する答弁書



一について

 イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号)の成立した平成十五年七月から平成二十年四月までの間、有償資金協力については、電力、運輸、石油、灌漑等の分野において総額約二千四百億円の供与に関する交換公文を署名し、無償資金協力については、電力、教育、水・衛生、保健、雇用、難民・国内避難民支援等のイラク国民の生活基盤の再建及び治安の改善等の分野において総額約千七百八十億円の支援を決定・実施している。

二について

 外務省としては、一についてでお答えした協力は、イラク政府の主体的な復興努力を支援し、イラクの復興及び開発に貢献しているものと認識している。

三から七までについて

 御指摘の記事に言及のあるイラク南部のムサンナー県サマーワの北東にあるクワシ地区の道路の改修工事は、平成十六年十二月に、我が国の草の根・人間の安全保障無償資金協力により、ムサンナー県道路・橋梁局を被供与団体として、在イラク日本国大使館を通じた資金供与により開始された案件であり、同案件の事業は、同道路・橋梁局により発注されている。在イラク日本国大使館及び在サマーワ外務省事務所(当時)には、道路工事にかかる技術者は配置されていない。

八について

 御指摘のそれぞれの事業について、外務省は、イラクにおける被供与団体に対し資金を供与し、資金供与後、在サマーワ外務省事務所(当時)を通じて案件の実施状況のモニタリングを行い、被供与団体からは事業が完了したとの報告を受けている。御指摘のような、貯水タンクに最初の注水でヒビが入ったとの事実は当該報告になく、また、サマーワ・オリンピックスタジアム修復案件についても、観客席の設置は、案件の対象に含まれていなかったと承知している。事業完了後の施設については、被供与団体が計画の目的のため使用する義務があり、また、被供与団体の代表は、維持管理については同団体の責任であると認識していると承知している。

九及び十三について

 お尋ねについては、事実関係及び外務省の認識は三から七までについて及び八についてで述べたとおりであり、朝日新聞の取材に対して、外務省国際協力局無償資金・技術協力課の職員が、その旨述べたものと理解している。

十から十二までについて

 外務省がイラクに対して政府開発援助の供与を決定する際には、現地の援助需要等を踏まえ、案件の内容や効果等を考慮している。また、案件の実施段階においてもモニタリング等を行い、問題が生じた場合には、イラク政府や実施主体に対して対応を申し入れ、日本側としても問題解決のためにできる限りの支援を実施し、適切に関与していると考えている。
 我が国がイラクに対して実施した政府開発援助事業については、イラク側実施主体が適切に入札等を行う措置を取っている。これまで、イラク政府より汚職等の問題につき報告された事例は承知していない。



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